先日未払いの未払いの給料の件で質問しましたが、 今日は、その延長です。 体調を崩して5月後半のシフト9日間(1日4時間程度)を替わってもらいました。 その間はほかのバイトの子が替わってくれたようです。 店長とは、シフトが居ず派遣を外部に頼んだときはその派遣費用を支払ってもらいます。 と、初めに言われていましたが、今回は外部ではなく バイト仲間です。 その人に1500円/時で入ってもらったというのですが、それが合法であったとしても 全額を私が払う必要はないと思います。(元々の時給はローソンから支払ってあるのだから) (代行のバイトに余剰のバイト代は払っていないようです) 上記、のような理由で給料はないといわれていますが、 法律上本当に支払い義務はないのでしょうか? 明日、労働基準局に相談に行こうと考えていますが 実際どうなんだろうと思い質問します。 因みに、契約書にその旨書いてあると店長はいうのですが、契約書書いた時に その一文はなかったと思います。 この一文も契約書にあっても不問だとも聞きましたがどうなのでしょうか?補足回答ありがとうございます。 本日申請にいってきます。 誰に聞いても、「何それ!!!」ってはんのうで、 自分の主張が間違っていないことがわかり、安心しました。 後になって知ったのですが、その店舗は未払で泣き寝入りした人がいたとか、 労働基準局に注意勧告されたことがあるとか、 かなり、ブラックな所のようです。
損害賠償額を給与天引きする事は違法です。 労働基準法により賃金は全額払いの原則が定められています。使用者が労働者に対して損害賠償請求を行う場合、賃金を全額支給した後に請求を行うのがルールです。また労働基準法は強行法規ですからこれを下回る契約条項は無効です。これは明確な労働基準法違反ですから労働基準監督署に申告する事で是正が期待出来ます。 また賠償額は双方の責任の割合によって負担額を決定するものですから損害全額を請求されても応じる必要はありません。今回の場合、病欠等によるシフトの急変は使用者の管理責任の範囲にあると考えるのが普通ですから貴方の賠償額はゼロである可能性が高いです。
回答ありがとうございます。 早速労働基準監督署に申告を提出しました。 ただ、研修時に穴の空いたシフトを外部の派遣に頼んだ場合は代替えを払って欲しい旨は 聞いていました。 今回は店舗のバイトに時給1500円で入ってもらったと(店長自称)いいます。 私が賠償するにも差額×時間分だと思うのですが・・ 回答は、よく理解できました。 本当にありがとうございました。
前回の質問に回答した者です。 主様が代替の方の給料を支払う必要はありません。 ご指摘のとおり、被雇用者の賃金を支払うのは雇用主の義務です。 雇用主は主様に賃金を支払う代わりに代替に方に賃金を支払っただけであって、二重に支払ったわけではありません。 雇用契約書にそのような違法な文言があるとは思えませんが、もしも契約書にそういった条件があったとしてもその部分は無効です。 ・・ということを経営者におっしゃってください。
あなたの欠勤した穴を他の人が入って 、その人の給料を休んだあなたが払う… そんな意味の質問ですか(@_@) ま、まさか ローソンのフランチャイズ店が 契約書に書いているとは 絶句してしまいました。 仮にドタキャンしたとしても有り得ない話です。 <補足> 労働基準監督署(公的機関)は こんな時のためにあるのですよ。 文言だけでなく、書いたものや契約書など持参したら話が速そうですね。 しっかり説明をして世の中 都合よく行かないと知らしめてやりましょう(^^)
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