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有給休暇について 7年前になるのですが、当時東証一部上場(現在はセブンアイホールディングスに合併) されたファミリーレストランに勤務していました。

4年程勤続していたので有給休暇が30日残っている状態で退職したのですが、 (勤務中は有給はおろか週2回の休みも累積する劣悪な労働環境でした) 自己都合退職した時こちらから特に有給消化を申請しなかったのですが、 今思うと損をしたと思います。 今からでもその会社に申し立てて当時の月給から日割りで算出した金額を もらうことは可能でしょうか?

質問日2012/04/28 20:58:36
解決済み2012/05/01 08:14:50
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回答数2
閲覧数267
お礼100
qxd********さん

ベストアンサー

できません。 有給休暇は労務提供義務を消滅させて休息する権利であって、お金だけをもらう制度ではありません。 すでに雇用関係が終了しているので、消滅させるべく就労義務さえありませんし、有給休暇はすでに消滅しています。時季指定権は退職で消滅します。お金だけを請求しても、おととい来いで終わりです。 蛇足ですが、賃金の時効は2年であり、未払い賃金があったとしても、7年も前でしたらすでに時効です。 退職して7年でしたら、会社には労働者名簿を残しておく義務さえありませんから、あなたが在籍していたのかすらわからないかもしれません。 「残念ですが、あなたの言っていることは「有給休暇の買い取り」という行為に当たるので、労基法違反になります。」 在職中の買い上げは違法ですが、退職して消滅していれば買い上げてもかまいません。が、義務ではなく任意であり、会社が買い上げないといえば話はそれで終わりです。

回答日2012/04/28 21:10:02
mmt********さん

質問した人からのコメント

ありがとうございます。

回答日
2012/05/01 08:14:50

その他の回答(1件)

  • >今思うと損をしたと思います。 後悔しても退職後に申請することは不可能ですし、有給未消化分の現金化は不可能です。 もしそれを認めたら、「体調を崩していても休むことなく未消化分の有給休暇を現金化したい」というような無茶なことをする人が出て、会社が管理不行き届きになりますので認められていません。 使用しなかった日数は、自動消滅します。 >今からでもその会社に申し立てて当時の月給から日割りで算出した金額をもらうことは可能でしょうか? 残念ですが、あなたの言っていることは「有給休暇の買い取り」という行為に当たるので、労基法違反になります。 それと、退職後に請求(有給申請)をする事は不可能です。

    回答日2012/04/28 21:16:13
    a_h*******さん

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