緊急車両によっては 黄色と 赤色の両方の回転灯がついているくるまもあります 緊急自動車の定義は、道路交通法第39条第1項括弧書きに「政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう」と規定されています。 要約すると緊急自動車は、 公共、公益的な機関の自動車 公安委員会の指定等の済んでいるもの それぞれの緊急用務を遂行する目的 サイレンを鳴らし、かつ、赤色警光灯をつけて 運転中 のものをいい、この5つの要件を満たしてはじめて法上の緊急自動車となり、法令上の各種の優先や特例を受けることとなります。 これら要件を細分すると、 の緊急自動車を所有することが出来る者は、道路交通法施行令第13条で限定されています。 は、公安委員会から緊急自動車としての指定証を受けた車両に限られます。 については、その車両の活動中の状態です。 緊急自動車の保安基準(道路運送車両の保安基準第49条) 緊急自動車は当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして警光灯、サイレンを備えなければなりません。 〔道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条〕 赤色のものであること 警光灯は、前方300メートルの距離から点灯を確認できるものであること 消防自動車の車体の塗色は朱色、救急車・医師派遣用自動車・保存血液運搬車・臓器等運搬車は白、その他は制限なし サイレンの音の大きさは、その自動車の前方20メートルの位置において、90デシベル以上120デシベル以下であること
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