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これって詐欺罪になりますか?

会社Aが会社Bと契約し、その契約に基づいて会社Bは商品製造のための機材等を研究・開発し、工場の生産ラインも全て確保。あとは機械を動かすだけ。すると生産開始の直前、会社Aが一方的に契約解除(放棄)し、会社Bが準備にかけた時間と金がパーになった場合…会社Aは利益を得ていませんがこれは詐欺罪になりますか?補足契約当初は契約を解消する予定はありませんでしたが、結果として直前で一方的に解消した形です。 機械は一部に会社A独自の技術が組み込まれており、他社と契約し機械を活かす事が不可能です。 加えて質問なのですが、工場Bのこの訴えに対してAが全く応じずに長期間放置された場合、Aの行為は新たに何かの犯罪になりますか?経営圧迫を始め、精神的な苦痛、全ての業務に支障が出ている状態です。どうかお願いします。

質問日2010/06/16 19:58:11
解決済み2010/06/22 12:18:28
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お礼250

ベストアンサー

契約内容によります。 設備投資及び研究費が、A社との取引で償却できなかったとしても、 他の商品の製造に転用できると判断された場合、研究結果はB社独自の物であった場合、 別にA社との契約でなくても、設備費等は償却できるはずです。 コレに近い状況が、近年では 防衛省と富士重工でのAH-64D戦闘ヘリの契約でしょう。 富士重工はAH-64Dを何機製造するとの契約から、米国の会社とライセンス契約を結び 生産ライン、サービス体制を整えましたが、情勢の変化から当初より大分少ない生産機数となりました。 富士重工は、1機当たりの代金にこのライセンス料と設備投資費を上乗せすることで償却する予定でしたが、 それができなくなりました。 この件は現在、法廷で争っていますが、これは防衛省側が一方的に悪い話でしょうか? 情勢の変化は何にでも起こりうる話です。 片方の目線だけで話していたのでは、解決はありえません。 http://booskanoriri.blog77.fc2.com/blog-entry-172.html -----補足を受けて-‐------ まず、何かの犯罪になるか?と言えばなりません。 契約とは、商法により交わされる約束事で、商法は民法に分類されます。 民法に罰則規定は無いため、犯罪には成り得ません。 ただし、商法には、片方に有利な契約を締結する事を禁じており、 一方が有利な契約内容であった場合、不利な方は契約の是正、又は破棄をする事ができます。 従って、一番手っ取り早いのは、A社に対し訴訟を起こす事です。 訴訟を起こさず解決を望む場合かなりの困難が予想されますが、 A社の技術が設備の一部に使われており、設備の所有権がB社にある状況では、2通りの解決策があると思われます。 その1 A社に技術のパテント料を支払い、設備を他の製品の生産に使う。 その2 A社に設備そのものを売却する。 これはあくまで、設備を整える時にA社が独自技術を無償提供した場合です。 有償提供の場合、技術提供の契約を変更し、そのまま他の製品を製造できるようにすれば良いと考えます。 私的には 設備の所有権を持ったまま、設備投資費の請求はできないものと考えます

回答日2010/06/16 21:47:16

質問した人からのコメント

詳しく書いていただいて感謝します。 とても勉強になりました!ありがとうございました!

回答日
2010/06/22 12:18:28

その他の回答(2件)

  • 詐欺罪には当てはまりませんが 一方的に解除と言うことなので 契約不履行によって相応の損害賠償を請求される事になるでしょう wikiで詐欺罪を見て当てはまらないと判断します

    回答日2010/06/18 14:32:23
  • 詐欺になる可能性が高いです。 というか、公然とした契約不履行で賠償しなければ、民事訴訟 になりますね。 契約解除が正当な理由に基づかない場合、生産ラインに かかった費用、及び解体費用は最低でも出してもらわないと、 設備を作った会社は潰れるかもしれません。 未来に受けるであろう利益は目をつぶったとしても、 それだけはしてもらわないと、道義にもとる行為です。 会社Aが利益を得てない、というのは正しくないですね。 会社Bに仕事をさせない事が、結局利益になるから 契約解除したわけですからね。

    回答日2010/06/16 20:07:28

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