補足フルタイム労働とはシフトを全部出された通りにこなしていれば大丈夫なのでしょうか? 週3日2.5~3時間勤務しています。 それしかいれてもらえないのですが。 それとも、パートさんの様に6時間とか8時間とか勤務していなくてはならないのでしょうか?
有給って勤め先が与えるという性質のものではなく雇用された労働者の権利です。 勤め先が何と言おうとアルバイトでもフルタイム労働であれば半年経てば10日付与されます。 それ以降は1年置きに11、12、14、16、18、20日と付与日数が増えていき20日付与されるようになると毎年20日付与され一度付与された有給は2年有効です。 また有給の消化に関して勤め先は拒否権がありません。 あるのは時季変更権でこれも変更権であって拒否ではありません。 また有給自体が雇用された労働者の権利ですからただ単に人がいないというのは時季変更権の行使の理由にはなりません。 有給を取る労働者が発生することは勤め先は想定していなければならずその想定を大きく狂わすような自体がない場合でなければ乱用と取られます。 また取らせないというようなことを言われても強引に取って大丈夫です。 それで賃金をカットしたら賃金未払いで労基署が動きやすくなります。 またフルタイム労働でなければその労働日数によって比例付与されます。 補足から フルタイム労働とはたしか週に30時間程度以上の労働時間です。 大抵の正社員というと1日7〜8時間の週5日労働で35〜40時間です。 こういう労働時間で働くのをフルタイムと言います。 週3日で2.5〜3時間だとちゃんと調べないと正確ではないですがフルタイムの1/4以下ですからたぶん付与されるのは1〜2日でしょう。
丁寧で迅速な回答、ありがとうございます! 以前務めていたバイト先ではそんなもの無いし、認められないと言われてしまったので… 今後の参考にさせていただきます。
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