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モスバーガーのフランチャイズにアルバイトで8年近く勤務しております。労働基準法について何点かお聞きしたいことがあります。

・有給休暇がないと言われました。アルバイトは有給休暇を取得できないのでしょうか? ・青色の保険証を会社名義で作って貰ってて毎月、健康保険料や雇用保険料等給料から天引きされているのに、健康診断を受けさせてもらったことがなく、受けたいと申し出たところ「自腹で払うなら受けさせてやる。」と言われました。自分で支払うものなのですか? 上記2点を伺いたいです。 正直店長になるための試験を無承諾で受けさせられて、資格を保持していてても給料も待遇も良くならず、真面目に働いてるのが馬鹿らしくなってきました。 有識者の方いらっしゃいましたら、ご回答頂けたら嬉しいです。

質問日2024/04/28 16:02:34
解決済み2024/05/09 02:37:49
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お礼0

ベストアンサー

・有給休暇は労働基準法で定められていて労働者が要求したら会社は拒否できませんし拒否は違法です。 ・健康診断は労働時間や深夜勤務させた場合会社は受けさせる義務が労働安全衛生法で決まっています。受けさせないと違法です。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

回答日2024/04/29 09:01:46

質問した人からのコメント

とても分かりやすかったです! URLもありがとうございます!参考にさせていただきます! 他の方々もありがとうございます!

回答日
2024/05/09 02:37:49

その他の回答(2件)

  • 監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) 第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 ② 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる _________________ 出頭命令出させましょう、アルバイトでも労働者なので 有給は必要です

    回答日2024/04/28 18:42:43
  • ①有給休暇は労基法により付与されます。会社が日数を減らすことはできません。 法定では週30時間以上または週5日以上の所定労働日があれば6.5年目以降毎年20日が付与されます。 付与日は勤務開始日の半年後で、毎年同じ日に付与されます。 ※4/10からなら毎年10/10が付与日です。 ②健康診断は毎年従業員に受診させることが義務付けられており、その費用は会社負担です。 労働安全衛生法 第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。 ・・・ 5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

    回答日2024/04/28 17:04:58

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