アルバイトですが、有給が出るそうです。 3ヶ月前の給料の平均で何日か分の有給が出るそうです。詳しく知ってる方どんな計算をしたらわかるか教えてください。
有休は付与(権利発生)日数については労基法39条1項~3項で決まります。 有休を使ったときの給与は、39条9項(平均賃金=労基法12条か通常の賃金)によります。 有休が付与されたからと言って、通常の給与に有休分の給与が追加支給される訳ではありません。
ここでは、資格を取るような機会は特にありませんが、研修プログラムがしっかりしていて、スキルアップが期待できます。 スタッフの数は店舗によっては少なめですが、そ...
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