二回目の取得についてなのですが、調べると契約労働日数の8割出勤すれば、有給取得ができるとあります。これは、年121日から168日働いていれば、たとえ一日の出勤時間が2時間だとしても有給取得できるのでしょうか?それとも、労働時間も見られるのでしょうか?書類を見ると法定の規則に準ずるとあります。 有給がモチベなので是非教えていただきたいです!!
有給が付与されるのは確かその前の半年がしっかり契約時間働かれたかというので決められた日数がもらえたような? 私は都合で1ヶ月半働かなかったら、本来の契約でもらえる日数からさらに減らされました。 普通10日もらえますが、契約時間が少なければ、8日だったり、6日だったり。 さらに私みたいに休みが多くなり出勤してなけれ、さらに減ります。 ちなみに、給与明細に書いてありますので,それを見るのが1番早いかと。給与明細に 残日数というところがありますが、今月で言えば、6/10の明細の、残日数が、5末の時点での有給の残りです。アルバイトさんはいつも辞める時に消化したりしてますが、2年で消失するので、その前に使わないと損です!
良く調べられましたね。 あなたの場合、労基法施行規則24条の3第3項別表の「年間所定労働日数」ではなく、「週所定労働日数」によることになります。 週所定労働日数が「3日」であれば、年間では52週分「156日~157日」があなたの年間所定労働日数なので、その「8割以上」出勤していれば、有休の付与要件を充たします。 出勤とはあくまで出勤で、「遅刻・早退」日も、出勤日数にカウントされます。 出勤日の労働時間は日数とはリンクしません。
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