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研修先の講師からマルチ商法に誘われました。 今年、某所で集合研修を受けています。 三ヶ月間と長丁場の研修なのですが、そこの講師の男性からマルチ商法の誘いがありました。

サミット・インターナショナルという会社の製品を強く勧められ、あやうく一万円以上する靴下を買わされるところでした。 美容とダイエットのセミナーという事で誘われたんですが、マルチだと教えないで誘うのは違法行為なのではないでしょうか? まだ所属する会社にも言っていませんが、この件を会社に言うのは研修が終わるまで我慢するべきでしょうか? そのセミナーの人たちは実年齢より非常に若く見えましたが、目が怖かったです。 正直なところ、二度と関わりたくないのですが、研修の内容に響かないか心配です。 ご意見をお願いします。

質問日2016/06/02 15:44:53
解決済み2016/06/08 22:40:17
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ベストアンサー

サミットは銀座に東京本店があり、機器やマッサージを実際にされて誘われることが多いようです。 また地域ごとに法人グループ化しているため、拠点とする地元まで呼びつけることも多いようです。(何様のつもりなんでしょうね?) 質問者さんは銀座で勧誘を受けたのでしょうか? それとも自宅の近くなのでしょうか? あるいはその講師の自宅周辺でしょうか? 銀座ならば放っておいてもいいのですが、あなたの自宅の近くであればヤバいですね。 その講師はあなたの自宅を調べたわけですから、ほかの生徒にも同じことをしている可能性が高いです。 同期や、あるいはあなたの後輩が同じ思いをしてしまうからです。 どうか勇気をもって会社の人に相談してください。 新人のまだ何もしらない教え子を利用して金儲けしようとする講師は二度と教壇に立つべきではありません。 恐らく、その講師はマルチの勧誘手段だとしか思っていないでしょうから、教育のレベルも低いはずです。

回答日2016/06/03 09:10:22
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質問した人からのコメント

ありがとうございます。 研修終了後に、いうべきかどうかまだ悩んでいます。 この件で自社内で無駄な時間を掛けたくないので。。。

回答日
2016/06/08 22:40:17

その他の回答(3件)

  • お書きのように、マルチ商法=連鎖販売取引は特定商取引に関する法律で非常に厳しく規制されています。法律の概要は例えば下記をご覧ください。 連鎖販売取引|特定商取引法ガイド(消費者庁) http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204009.html 法第32条の2で、勧誘を行う際は予め(セミナー等に誘う際はその際に)社名、勧誘目的等を告げる必要があります。 又、法第34条第4項で、勧誘目的を告げずに呼び出した人を、一般の人の出入りしない場所(例えばセミナー会場)で勧誘する事は、刑罰を以って禁止されています。 この法律では、意思決定に影響を与える行為があれば、勧誘と見做されます。 #単に商品を販売するだけでしたら訪問販売に該当しますが、条文が変わるだけで、規制内容はほぼ同じです。 消費者センター等に相談することは出来ますか? 同じ勧誘を受けている人がいる可能性は高いですが、そうした情報はありますか? 直ぐに効果は見込めませんが、こうした情報が集まることで、行政指導や行政処分が結構行われています。 全国の消費生活センター等_国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/map/ 又、身近に相談できる人はいませんか? 目の前に相談できる人がいるだけでも、精神的に結構楽になります。

    回答日2016/06/02 21:46:55
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  • 会社が指定した業務上での研修であればその事は伝えておきましょう。 その講師の方が個人的に行っているマルチかもしれませんから、会社や 公私の所属先は完治しないというかもしれませんが、クレームとしては入れられるはずですし、被害者を増やさないためにも。 マルチだと伝えないで誘ったからと言って違法ではありません。商品を購入し効果が出なかったなどで訴訟を起こすことはあっても、誘われただけで訴訟には発展しませんから。それが奴らの手口です。商品も納得して買ったと言われ、泣き寝入りをする方もいますから。

    回答日2016/06/02 20:19:00
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  • マルチ商法は違法です。 研修が済むまで我慢して、警察に匿名を条件に 言いましょう。

    回答日2016/06/02 15:55:38
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