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アルバイト初心者の学生(19)です。

コンビニでバイトを始めた者なのですが今度9時間働くシフトを組まされました。契約書をまだ書いていないので36協定?が締結してあるのかも分からず、店長に8時間を超えた場合割増で給料を貰える等も言われてません。 また、調べたら私の働いている千葉県では最低賃金が868円だそうですが、研修なので時給が850円と言われました。8時間超えた場合の賃金割増のことも言われてません。 店長に8時間を超えた9時間労働なので割増で給料が貰えないのか、それと最低賃金以下なので時給を上げることが出来ないのか直訴しに行こうと思うのですが、如何せんアルバイトが今回初めてなので労働基準法に詳しくないので自分の主張が正しいのか分かりません。 これ労働基準法違反になるのかどうか教えて下さい。 長文失礼しました。

質問日2018/01/26 13:44:59
解決済み2018/01/27 22:44:17
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お礼250
ID非公開さん

ベストアンサー

下のお二方のご意見が正しいかと思います。 ①最低賃金法も守れないところは、他にもサビ残やら何やら勤怠上の問題が今後も起きそうです。早めに辞退したほうがいいのではないでしょうか?? ②実労(休憩時間を除いた勤務時間)8時間越えには、25%の法定割増が必要です。 あなたの言うことは間違っていませんよ。最低賃金を下回っていいのは、労働局から「減額特例」を受けた場合のみです。障害者の方や職業訓練を受ける方などが該当しますが、「試用期間中」の場合も該当するため、よく「研修期間」もこれに当てはまり、バイトの研修期間中は最低賃金以下でもよいという変なことを言う人もいるんですね。 では、その嘘を暴きますね。次の統計資料該当ページをご覧ください。 H23年 Adobeページ53 H24年 Adobeページ57 H25年 Adobeページ54 H26年 Adobeページ58 H27年 Adobeページ60 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01 過去5年、労働基準監督署は、「試用期間中」であることを理由に最低賃金の「減額特例」を出したことは1度もありません。申請自体がたった3件で、いずれも却下。それにもし許可を受けているのなら、特例の「許可証」があるはず。「許可証を見せてください」といえばよいでしょう。

回答日2018/01/26 23:41:33
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質問した人からのコメント

添付も丁寧に添えて頂いてありがとうございます。 1時間休憩を貰え、最低賃金の方もオーナーと交渉して何とか最低賃金まで貰えることになりました。 相手は研修を理由に渋っていたのですが知恵袋で答えていただいた3名様のおかげで声を上げてそれをそれは誤りだと言うことが出来ました。本当にありがとうございます。所謂ハズレ店舗だと思いますが、もう暫くは働いていきたいと思っています。 今回はありがとうございました。

回答日
2018/01/27 22:44:17

その他の回答(2件)

  • 8時間を越えた労働の場合は最低1時間の休憩が付きますよ。 9時間通しなんて事は、無いと思います。 最低賃金を下回る研修時給になる事は、あるか無いかで言えばあります。 下回る場合には、減額特例というものがあり雇う側が手続きをしている必要があります。 手続きをしていない・減額特例に当てはまらない場合は、850円の時給で勤務した際に最低賃金との差額分を取り戻す事ができます。 研修という理由だけでは、減額特例には当てはまらないはずなので、最低賃金以下になるのはオカシイです。

    回答日2018/01/26 18:59:11
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  • 辞退した方がいいよ。 ハズレ店舗だよ… そういう店舗は、無理なシフトを組んでくると思います。 自分は休みなのに、毎回誰かの穴埋めとか。 希望勤務時間帯が書いてないのでその辺は省きます。

    回答日2018/01/26 14:09:49
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