給与の発生しない雇用関係はない。一ヶ月ともなれば休職しかないが、就業規則にある正当な理由かどうかが問題。偽れば解雇となるので注意が必要。
理由によります。 精神的・体力的にキツくなった、というのであれば、 医師の診断を受け、働けないと証明する診断書を書いてもらって提出すれば、 「病気休暇」として休むコトが出来ます。 もちろん、病気になってなければ診断書は書いてもらえません。 家族が亡くなり、遺産整理などに時間が要るのであれば、 「忌引休暇」を申請できますが、こちらは長くても1週間程度です。 結婚でも休暇はありますが、こちらもやはり1週間程度。 多くは、有給休暇や非番・週休をくっ付けて2週間ほど確保し、 その間に新婚旅行などへ行ってます。 上記のような理由は何も無いがとにかく休みたい、というのであれば、 有給と非番・週休をやり繰りするしかありませんが、1ヵ月は無理です。 今年度採用なら有給日数は10日しかありませんし、 昨年度以前の採用でも、1ヵ月の勤務日数20日より少ないですし。 しかも、郵便局に限りませんが、貴方が抜ければシフトに穴が空きます。 1日2日はなんとでもなりますが、1ヵ月だとね。 というワケで。 どうしても休みたい、理由は言えないし、認められるモノでもない、 というのであれば、それは「退職」するしか方法は無いですね・・・・・・
担務表が出来上がる前に、いつまでに申し出れば良いかを課長さんに聞いて休み希望を出したら良いと思います。給与なしを希望なら承休でお願いしたら良いと思います。ただ、ひと月お休みさせてもらうのにはおそらく理由を聞かれるかと思います。
一旦退職してしまうのがオススメです。 そのあと、1ヶ月後から働けるということで、別の郵便局に応募してみたら良いのでは。 人手不足なら経験者はすぐ採用される気もします。
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