http://www.office-r1.jp/blog/432/
またまだ法律が施行されていないので実務上どのように扱われるか確実なことは言えないのですが、一般にはこのような場合、形にはとらわれず、実質上「継続して1年以上使用されることが見込」まれれば良いとされます。 具体的には過去反復更新されているとか、契約上更新される可能性があること、更新継続を判断する条件等が記載されているとかのことがあれば問題ないと思います。
契約期間と雇用見込みは同一ではありません。たしかに紛らわしいのですが、今後は改善されていくでしょう。既に法律上は、契約期間と雇用見込みの期間を同じにするよう努力義務を課しています。
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