規程の中に支給対象が明記されてるはずです。 「*月*日に在籍している者」というように。 休暇中でもその日に在職していたら支給対象です。 ただ休暇が長期に及んでいる場合は基本的には減額はあるでしょう。
会社ごとのルールによります。ボーナスが支給されない、もらえる場合も金額が減少する可能性がありますので、一度総務にご確認ください。
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