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妹が郵便局で配達のバイトしていますが、中元や年賀状の販売のノルマがあり、達成できなければわずかな給与から強制的に引かれるそうです。告発したいのですが、これは違反ですよね。しかもバイトなのに。かわいそう

質問日2013/08/14 19:38:35
解決済み2013/08/16 07:56:20
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閲覧数932
お礼0

ベストアンサー

ノルマに関しては地域差や局間差があるので何とも言えませんが、給与から直接ということはないですよ。 給与は郵便局で勤務時間等をPCで報告して直接、通帳に振り込まれます。 一部現金での支払いも可能かも知れませんが、当然本人の承諾が必要です。 もし自爆を強要されているのなら支社やコンプラ室に報告して下さい。 自爆というは、郵便局の商品の価値を低め、本社の判断をゆがめることになりますので、絶対にしてはいけない 強要というのは、コンプライアンス違反です。というのが会社としての判断です。 ただ、このことが理解できない管理者もいますけどね。 いずれにせよ郵便局と言うのは、商品を売って、その手数料をもらい成り立っている会社なので、営業というものは、 絶対に無くなりません。 精一杯努力をしてもノルマが達成できず、自爆を強要されるというのなら同情します。 ただ、何も努力せずに、ただ売れないというのであれば、営業のない会社に転職されるべきかと思います。 私も管理者ですが、社員さんに決して自爆しろとは言いません。 もし、頑張ってもノルマが達成できなければ、私が上から怒られればいいことです。 でもね、怒られる時に「私たちはこれだけの努力をしましたという、上を納得させるだけの土産はくれよ」 と言いますよ。 妹さんはどうですかね? ともに黙っていては売れない商品で、努力が必要ですけどね。

回答日2013/08/14 23:12:40

質問した人からのコメント

taittititiさま 回答してくださってありがとうございます。

回答日
2013/08/16 07:56:20

その他の回答(4件)

  • 現金支給じゃあるまいし強制的に引かれることなんてないはずです。 営業ノルマを達成できないんですよね。告発する以前に、毎月のようにノルマがあって、自爆営業を黙認する会社なんて、とっとと辞めさせた方が良いと思いますよ。 なにしろ営業できない人間、社員だろうがバイトだろうが厳しい会社ですから。

    回答日2013/08/15 11:41:52
    ID非公開さん
  • それが事実なら、労基法第24条違反です。 そして、ノルマを達成しないとクビなどと脅した場合は刑法の強要罪が成立します。

    回答日2013/08/14 21:37:57
  • 強制的に引かれるということはないですよ

    回答日2013/08/14 20:57:04
  • なにを引かれるのか? はがきを買い取っての仕入れ代金なら当然じゃないのかね。 ノルマ=自分が引き取った分を売れば、それなりな物が手に入るシステムじゃなかったのか。

    回答日2013/08/14 20:33:47

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