むかし「ゆうメイト」と呼ばれていた時給制契約社員の場合、旧の「ゆうメイト」時代を踏襲した算出式での賞与額となります。 http://www.yusanro.or.jp/kikankoyo05.html 結論から言えば、算定期間6か月分の平均給与額の0.3倍、早い話として給料1か月分の3割が目安、ということです。 で、ここからはご参考資料で、その算定基準のあらましです。 【支給基準】 評価期間(6月支給[12/1~5/31]及び12月支給[6/1~11/30])の勤務日数60日以上(出勤簿上の「年休」「祝日」「1/1~1/3」は実際勤務日として扱われる) 【賞与算出式】 基準日(6/1,12/1)前6ヶ月間の基本賃金総額÷6x0.3x加算率-減額基準(支給額調整)+α (基本賃金とは、時給[基本給と加算給の合計]と雇用時間によるもので、深夜・早朝・夜間・時間外・祝日の各割増、通勤費、特殊勤務手当は含まないこと) *加算率(出勤日数) 80日以上…110% 100日以上…120% 120日以上…130% ※減額基準(支給額調整) 以下の不良実績があった場合、対象期間の「基本賃金総額÷6」の50%に対するそれぞれの割合が賞与から減額される。 欠勤日数…1% 戒告回数…5% 減給件数…7% 停職件数…10% *欠勤日数とは休暇届を出さなかった無断欠勤と承認を得ないまま欠勤した場合
ご親切にどうもありがとうございました。
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