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日本郵政株式会社の宿泊事業部のかんぽの宿のレストランの契約社員なのですが、昨日深夜業務で特別健康診断を受ける必要がある、と言われました、ただその診断場所が家から片道約3時間もかかる

郵便局であります、近くなら良いのですがそんなに遠いところに体重・身長・視力・尿検査・聴力・診察で15分たらずのために行く時間もありません。定期診断と同じ項目と聞いています、、なら近くの病院の診断書提出でもよい、と思うのですが、もと公務員なのか融通がきかない四角四面の公務員体質です。距離があまりにも遠いからそれに代わる代案を示してほしいだけなのですが、、、このままでは拒否して辞職し転職しなくてはいけないのでしょうか。一搬の会社なら全然、近くの病院の診断書提出で問題なかったので驚いています。くわしいかたよろしくお願いいたします。

質問日2015/12/06 08:14:55
解決済み2016/02/15 03:34:56
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ベストアンサー

単独マネジメント局に検診車が来訪し、外注先の指定検診機関が行う健康診断は、いわゆる日本郵政健康管理センターが実施する「定期健康診断」です。 過重労働者の特別健康診断は、労働安全衛生法に基づき「産業医」が「診察」を行いますので、質問者様のエリアマネジメント内指定医療機関で「診察」を受ける形となります。 一般の定期健康診断が行われる「検診機関」と、過重労働者等が指定産業医の診察を受ける「医療機関」は区別されています。 本社直営である大多数の逓信病院が売却され、健康診断自体は検診機関への外注となっていますが、日本郵政健康管理センター職員との「問診」があるため、定期健康診断受診の必要があるようです。 基本的に、定期健康診断は「勤務時間内」に受診できますので、「上司に相談してシフトを変えてもらう」「他の社員と合同で相乗りし、計画受診をする」等が可能ですから、気軽に上司に相談する事をお勧めします。 ちなみに、どのような企業でも定期健康診断は指定検診機関との「一括受注」となりますので、指定検診機関以外の医療機関をもちいての受診は、日本郵政に限らず不可能です。 一般の企業が行う「採用時の健康診断」や「健康保健被保険者証を用いての健康診断」「労働者自己負担での健康診断」と混同してはいけません。 どのような企業が実施する検診でも、事前に健康状態を確認する問診票(所定の書式)を手渡し、当日に回収するルールとなっておりますので、近隣の開業医での受診は実質不可能です。 労働安全衛生法に定められた「定期健康診断」を実施する企業は、その部分に関しては良心的な会社と言えますので、健康診断が不要であれば、健康診断を実施しない企業(主に個人事業主や中小零細企業等)での就業も、健康診断回避の選択肢の一つと思われます。

回答日2015/12/06 08:45:51

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