7時間30分働いた日などは6時間勤務扱いになっており、さすがにこれは…と思い担当の社員に相談したところ「5時間以上働くときは1時間休憩とらないといけないから休憩分1時間引いておいた」といわれました。(休憩はとってません) しかしもともと1日5時間で契約してるので休憩をとるような説明は全くなく、契約書など最初に一通り目を通しましたがそのような事は書かれてなかったと記憶しています。 バイト担当の社員は働いてる営業所で一番偉い人で、普段仕事をしてる時もその人とペアで配達などに行くことが多いです。そのためその人と問題をおこしたくなかった&長くバイトを続けたいと思っていたので、すぐ引き下がったのですが納得いきません。 正規の給料を受け取りたいのですがどうしたらいいでしょうか?
6時間越えると45分、8時間越えると60分の休憩が自動的に引かれます。 ヤマトは1分単位で時給計算されますので4時間50分働いたならその分の時給が支払われます。 タイムカードと別にP.Pで出勤、退勤を入力されていればそのままの入力時間で勤怠がコンピューターに反映され、その時間で計算され給料に反映されます。 6時間を越えない限り引かれることは一切ありませんので改ざんされていることになります。 勤怠管理は支店長が行っていますので直接支店長に相談された方が良いと思います。
タイムカードとPPで両方入力しています。PPの方はコンピュータなのでこちらから普段確認はできないのですが、タイムカードには機械で入力してある分とは別に、支店長の手書きでその日の労働時間と週合計の労働時間が書かれています。 その手書きの時間がだいぶ改ざんされてますのでPPで給料計算されてればいいのですが手書きの方で計算されてるんでしょうか
小難しい話は先の回答者様の通りになりますが タイムカードをコピーして、 給与明細と付け合わせ、時給の付いていない時間・ 休憩で引かれている時間を調べて 支店長か副支店長に相談してみてください。 (センター長やドライバーではなく事務所にいる偉い人です。) 先の回答者様の言う、「知り合いにバイトの給料の事を話したら、 おかしくないか?と言われた」と言う形がいいかもしれません。
先ず契約書(雇用契約書、労働条件通知書など)には必ず休憩時間は明記しなければいけない、必須事項になっています。 従って、契約書にない休憩をとったことにされた挙句、勝手に労働時間を少なくされるのは違法です。 休憩時間については、労働基準法に定めがあります。 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。( 第三十四条) これに定められた休憩時間は最低の基準であり、多いのは構いません。 ですが、違法には変わりありません。 そしてノーワークノーペイの原則通りです。 労働契約は、〈労務ニ服スルコト〉(労働提供)と〈報酬ヲ与フルコト〉(賃金支払)との双務契約である。 労働提供債務は、労働時間・場所・職種職務によってその提供すべき労働の範囲を画される。 この労働提供債務を契約で予定されたとおりに完全に履行すると、使用者はこれに具体的に対応する賃金支払債務を負う。 労働提供債務が労働者の責任により履行されない場合は、これに対応する賃金支払債務を発生しない。 要するに、働いた分の賃金は貰えるという事です。 貴方がとる手段としては、 ①労働基準監督署に相談する。 ②知り合いにバイトの事を話したら、契約書に休憩時間がないのに勝手に労働時間を減らされるのは違法だと言われたとお話しする。 でしょうか。 ①はリスクがあります。労基署が検査に入りますが、貴方が訴えたという事がバレる可能性がゼロではありません。 ②は法学部にいる知人、あるいは友人からの指摘があったと説明をする。 そして、労働基準監督署に相談する事を勧められている。 または、労働基準監督署に確認をすると言われた。とでもお話ししましょうか。 いずれにしても、違法である事は間違いありません。 ①、②のどちらか以外にも方法はあるかもしれませんが、今思いつくのはこれくらいです。 今後の事もありますのでやんわりと労働基準法違反だという事を分ってもらえる様に説明して下さい。 貴方を前面に出すのではなく、第三者からの話しという事で進めましょう。
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