先日行った工事完了後手直ししてほしいと連絡がありました。こちらに全てやり方を任せていたのですが完了数日後にこのやり方ではダメ(美観的に)という事で仕方なく手直しを承諾しました。その手直しの部分順番的に結構前の作業なのでいくらか解体しないとやり直せません。しかし日程が合わず翌月になると伝えると別の職人にやらせるので工事代金と材料代をコチラから全て請求すると言われました。この現場の工事代金はまだ貰っておらずその工事代金から相殺するとの事です。今までこんな経験はなくこれが普通なのでしょうか?ご意見お聞かせください。
>こちらが手直しをやることで承諾した。 話の内容から手直しに関しては、そういう契約だと推測されます。 (リフォームの規模・金額は不明ですが、私ならお任せで工事が完了した後のクレームは最初から受け付けません) すでに口頭で手直しを約束してしまった後ですので、他業者に任せるのであれば手直しに関しての契約解除をすればいいと思います。 もちろん完了した工事代金は最初の契約通り支払ってもらいます。 ※ちなみにジョイフル本田さんはリフォーム代金を全額工事前に請求します。 工事途中で変更箇所があっても契約書通りに収め、完了後にあらためて手直し工事の見積りを提案します。 全額前払いはこのカテでは不人気ですが、今回の件のような気分屋のお施主はどこにでもいます。 また、契約書に他業者を入れる場合はペナルティを謳う業者もいました。 今後のこともありますので、しっかり取り組まなければ生き抜くことは難しいと思います。
ご意見ありがとうございました。何とかならないか話し合いをしてみようと思います。
あなたが直すと言っていて、遅いとは言えない時期に実行するとも言っていますので、相手の要求は過剰と考えます。 >翌月になると伝えると別の職人にやらせるので工事代金と材料代をコチラから全て請求する 相手のこの要求は、法的に問題があると考えます。 現在の民法でも「一定期間の催告」をしても請負者が直すことが出来ないと客観的に判断できる場合に代金の減額請求が出来るとしています。 また、現在契約がある状態ですので、その状態で一方的に他社に頼んで、その費用分を減額することは問題があります。 相手が個人であれば、「契約があり、修補を約束しているのだから、勝手に他社に直させるのは、当方に無関係であるので、施工代の全額を請求する。また、今後は不具合が起きても当方か、修補を行った業者に起因したのであるか不明となるので、当方の施工に起因していることが明確に分かる客観的な証拠を示されない限り契約不適合責任は負わない。」などと通知するとあいては事態が理解できるかと思います。 相手が法人(あなたは下請)でも、同様の内容を文章で代表者に通知することは出来ます。当然ですが、その後は取引しないつもりでいてください。(したくもないでしょうけど)
主訴と依頼者の取引契約書に不履行についての条項が明記されていないのでしょうか? 手直しに関して、契約者主訴の元請と、配下の施工業者の義務とする 契約が発注者側に明記されていると思われますので、 この場合依頼者が主さんを不誠実履行とみなした場合掛かる費用は請求されても仕方ないと思います。 このケースにおいては依頼者の指定する納期期日に主さんが出来ないと言ったことが発端と思われます。書面契約じゃない口頭約束での仕事依頼だとしたら、いわれっぱなしでなす術はないように感じます。
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