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神奈川県庁のHDDを転売した男性(51歳)は、罪を償った後で就職活動をする時に、履歴書の経歴とか賞罰欄にこの事件で罰せられたことを書かないといけないですか ?

ブロードリンクを「一身上の都合により退社」とか賞罰「なし」とは書けなくなりますか? よろしくおねがいします。

質問日2019/12/10 20:20:46
解決済み2019/12/13 21:50:03
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閲覧数95
お礼25
ID非公開さん

ベストアンサー

賞罰欄にその旨、書かないと有印私文書偽造で逮捕されます。

回答日2019/12/11 23:31:55
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