もう一つ 会社からの会社についてのアンケートで期日厳守の提出。これは仕事の一部になりますか? ワタシは、会社の提出物なので仕事の一部だと思い、家には持って帰りたくなかったので、仕事の手が空いたときに書いていたら、凄いけんまくで怒られたんですが・・・
残業等に時間計算は、1分単位が望ましいですが、ダラダラしてる1分にも残業手当が支給されるのは可笑しいとという理由などから、労使協定が行われ、5分・10分・15分などの単位で協定を結んでる企業も多いです。 ご質問の企業は、15分単位の計算で合意されてると、推察されます。 アンケートについては、00日までに提出してくださいのアンケートなら、貴方の早とちりです。自宅や、ロッカールームで記入が、普通です。
会社の規定で...と言っていますね。 要するに労使協定はないわけです。 それであれば1分単位で支払うのが本来の形です。 ただ労働者の多くはそういうことを知らないためにそれが当たり前だと思っているだけですね。 あのマクドナルドもある店長さんの残業代の裁判での実質的な敗訴を受けて1分単位に改められたと聞きます。 また労働時間というのは実際に働いている時間ではありません。 「使用者(会社)の指揮命令下にある時間」とH12に最高裁で判断されています。 つまりそのアンケートが強制であれば十分その指揮命令下に時間と判断されます。 つまり就業時間内に書いても問題ないことになりますしそれを書く事で残業になれば残業代も発生します。 あとちなみに1分単位の残業代を主張するのは構いませんが遅刻は別になりますから注意が必要ですよ。 残業は指示されてするものですが遅刻で今まで10分単位で引かれていたとするならそれは会社の好意になります。 なぜなら残業と違い遅刻というのは本来は約束した時間から労働力を提供するという契約を交わしているわけでそれを一方的に労働者が破っていることになります。 この場合は時間単位ではなく罰則として1ヶ月の賃金の1/10を上限に1日の賃金の半分までカットしても問題なくなります。 残業代を1分単位で支払う代わりにその部分も厳密に適用すると言われるとこれは合法になります。 事実 正社員だと3回遅刻すると1日欠勤扱いになる会社はあります。 これは上記の規定内なので合法となります。
10分間であろうが残業させた場合は残業手当を支給する法的義務があります。ただし、正当な手続きを経て定められた労働協定があり、カットできるとしている場合は別です。 アンケートについては、それが強制提出なら業務命令ということになりますから、業務時間内に記入するのは何らおかしいことではありません。仕事を持ち帰りたくないというお考えが当たり前です。任意提出であっても、会社の要請に協力しているわけですから、業務時間中に記入することで怒られる筋合いはありません。 扶養控除申告書なども同じことで、業務時間中に記入することは、なんら怒られる筋合いのないことです。
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