1日、1現場(客先)が80%を占め、場合により2現場(20%くらい)に赴く事があります。 私は派遣社員で、派遣先から当日作業現場の依頼書(作業時間、作業場所、作業内容等が明記された依頼書です)を前日か若しくは数日前に頂き、日々の作業に準じております。 依頼書の大半は9時〜18時の依頼が多く、客先には社用車で直行直帰で出動してます。 9時からの作業の場合、客先に1時間前の8時頃の到着を目処に自宅付近の駐車場を私と同僚との2名で現場に向かいます。 大体、6時前後に出発します。 片道100キロ〜50キロの現場が多く、首都高速経由が大半の為、朝は混む為、遅刻しないように早めに出動してます。 会社からは移動手当として手当が支給されておりますが、微たる金額です。 当社は出発時間(6時出発の場合)から就業開始で、現場終了時間の18時までが就業時間だった為、6時〜9時までの3時間分を残業として会社から支給して頂いてましたが、変更になり微たる手当になりました。 この様な場合、移動時間は就業時間にはならないでしょうか? 及び、手当を支給されてるのであれば、致し方ない事でしょうか? 移動時間が1ヶ月60時間〜以上で今現在、支給されてる手当は30時間くらいの金額になります。 残業未払いとして会社に請求する事は可能でしょうか? 何卒、詳しい方、ご教授を宜しくお願い致します。
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