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アルバイトのことで、茅ヶ崎駅南口の吉野家(時給1000円~)と11/1に新しくオープンする串カツ田中(時給950円~)のどちらからも面接に関しての連絡を頂いたのですが、どちらをやるか迷っています。

吉野家はブラックなどと聞いたことがありますが、店舗によるようなので余計に迷ってしまいます。 どちらが良いのでしょうか?

質問日2016/10/27 14:14:13
解決済み2016/11/01 00:12:43
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面接の連絡ですよね? ならどちらも面接受けられたらどうでしょうか 採用されるかわからないですし 時給で選ぶよりも交通費を出してくれるとか 店の雰囲気とか駅からどれ位かかるかなど 面接に行って自分の目でみてから 考えられる方が良いと思いますよ

回答日2016/10/29 14:20:35
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その他の回答(2件)

  • ↓なんとまあ長々と… 別にそんなこと聞いてるわけじゃないのにね。 吉野家がブラックだと言ってたら、すき家はもちろん、多くのチェーン系や個人店はブラックという事になりますね。 フランチャイズの場合、細かい待遇や仕事のやりやすさは、お店によるというか、オーナーの人柄や経営方針につきると思いますが、こればっかりは実際に働いてみないとわかりません。 串カツ田中というのは、ここ最近新店舗を増やしているチェーン系のフランチャイズで、ステーキけんのような、DQN臭がしないでもありません。 どちらもお酒を提供する店ではありますが、吉野家のほうは、食事メイン、田中のほうは、ほとんどのお客さんがお酒を注文する店だと思うので、お酒に酔った人の対応が苦になるかどうかで、どちらにするか決めればいいんじゃないかっていう感じがしますね。 でも 何事も経験だから、両方の面接を受けてみて、人柄の良さそうなほうに決めればいいんじゃないですかね。 採用されればの話ですが。 ちなみに田中はオープン1ヶ月は時給1100円らしいですね。

    回答日2016/10/29 13:34:26
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  • 神奈川県の地域別最低賃金が、今月10月から930円になりました。貴方は1日何時間、1週間で何日、1ヶ月で何日間就労するつもりですか?吉野家にしても、串カツ田中にしても、貴方が就労した場合には、就労した店舗が事業所になります。1日の法定労働時間の8時間就労する場合には、どちらの事業所も1ヶ月単位の変形形労働制を取っているか、始業時間及び終業時間の上げ下げで労働時間の調整をしていると思います。串カツ田中は、時給950円からの様ですから、最低賃金より20円高いだけですからね。もし1ヶ月単位の変形形労働制を実施している場合には、1ヶ月の法定労働時間を越えた時間から時間外労働(残業)となりますから、その場合には、1日の上限時間が有りませんので何時間労働しても時間外労働にはなりませんからね。労働基準法第32条の2に基づいて。ですから、貴方もどちらで就労するか迷ってしまいますよね。ですから、貴方が就労してどのような業務をするのかなども確りと考え事が大切なことになります。夜間22時以降まで就労する場合には、確りと深夜割増の25%も支払ってくれるか?就労してみないことには解りませんからね。ですから、完全なアドバイスとしては、どちらで就労するとしても、採用時に事業所の使用者になる店長から、労働条件が明示された契約書或いは労働条件通知書を確りと交付してもらうことが大切なことです。労働基準法第15条に基づいて、使用者は労働者と労働契約を締結する場合には、確りと書面で労働条件の明示をすることが法定化されています。労働契約の期間、更新の有無、更新がある場合にはその基準、仕事をする場所、仕事の内容、始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合の就業時転換に関する事項、賃金の決定、計算及び支払い方法、締切り及び支払いの時期、解雇の事由を含む退職についての事項、此に加えて、パート、アルバイト、契約社員などの名称にかかわらず、正社員よりも所定労働時間の短い労働者を採用する場合には、昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無。と待遇について説明する相談窓口がどこかも明示することが義務付けられていますからね。もし使用者が口頭(口約束)で労働条件の明示をしてきた場合には、労働条件の明示にはなりません。口頭では、使用者と労働者がトラブルになった場合には労働条件の明示を使用者は証明することができません。ですから労働条件の明示された労働契約書を確りもらうか、労働条件通知書を交付してもらわないといけません。もしそのことで採用しないと言われたら可なり労働体制が良くない事業所ですから、就労しないほうが貴方のためになります。もし書面で労働条件を明示されて、貴方が就労して使用者から明示された労働条件と違う場合には、労働契約は即時に解約することができますからね。労働基準法第13条に基づいて。また就労した賃金は、第23条に基づいて使用者に7日以内に支払うことを請求することができます。もし支払ってこない場合には、藤沢労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法第23条違反で申告すると宜しいと思います。私は町田相模一般労働組合という個人加盟の労働組合の委員長です。藤沢労働基準監督署では、労働安全衛生課長の監督官、神奈川労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官安全課の課長、監督官、健康課長、他にも知り合い労働基準監督官がいますから相談して下さい。

    回答日2016/10/29 01:36:34
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