営業停止処分とかはないのでしょうかね?食中毒を起こすと 営業停止処分が課せられますが。 何が真心サービスだよって思わざるを得ませんよね?補足回答どうも。あってはいけないですが、普通の接触事故とかスリップ事故でだったらここまで部外者が文句言いませんよ。遺族が現場のアスファルトにへばりついてたシーンとか見るとね。な~にが真心だよ 訂正しろよ!ってバイトがバス停がわりにシャツを着てる会社とかと違って規模は大きいからね。関西の阪急 首都圏の西武か東武みたいなものですよ。
言われるお気持ちはわかります・・・ 大手ではありませんが、私は高速バスの乗務員をしています。 正直に言いますと、私どもの会社だけでなく、大手と言われている電鉄系のバス会社でさえ、今は乗務員の不足が言われています・・・ ただ、ご質問者様の言われている、11日連続勤務に関しては、労働基準法上では、法律違反ではありません。 最長13日の連続勤務が認められています。 11日間の連続勤務の内容だと思うのです、この事故を起こした夜行高速バスの勤務の体系は、3日運行ですので、初日は21時出勤で翌日の朝8時前には勤務から解放され宿舎で睡眠後、夜20時頃には起きて順調にいけば3日目の朝8時前には会社に帰り、バスの清掃などをして明番となる勤務だと思います。11日の間に夜行高速バスの勤務が2回入れば、この勤務だけで6日間を費やしますので、体調的にはかなり楽だと思いますし、私の会社の場合は、夜行便の運行のの前日は、よく、昼過ぎの出勤で、夜最終便を運行するような勤務がよく入ります。24時に終わっても、当社の場合の夜行便の出勤時間は19時ですので、家に帰って十分休むことができます。 今回の彼の勤務がどのような内容であったかは、定かではありませんが、彼の肩を持つつもりはありませんが、彼自身も、プロの高速バスドライバーとしてお客様を巻き添えにしてしまい、無念に思っていると思います・・・
ひとつお断りしておきますが決してバス会社の肩を持つわけじゃありません。運輸関係で言えるのは労働法では13日勤務までは法律で認められています。ただあくまでも休息時間が勤務から勤務まで最低8時間必要だということです。だから11日勤務で間に日ごと8時間以上の休息があれば報道上11日勤務はに対しては違法でないということです。ただ今回に限らず人の命に関わることですから見直しが必要かもしれません。
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