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雇用契約書について質問です。ブラック?

3日前より働き出した職場で本日雇用契約書を貰いました。 内容は次の通り 雇用誓約書 会社住所 会社名 代表取締役社長名 貴方を株式会社ABCの社員に平成●年●月●日付けで雇用することを認めます。 ただし最初の3ヶ月間は見習い期間とします。 その後、途中自己都合退職の場合は、退職する14日以上前に退職願を提出しなければ 最終の給料の支払い致しません。 私は上記に同意し意義は申しません。 以上のみです。 同時に試用誓約書も受け取りました。 内容は以下です。 試用契約書 会社住所 会社名 代表取締役社長名 株式会社ABCは『私の名前』と次の通り試用契約を締結する。 1、試用期間は3ヶ月とする。 2、試用期間中の労働時間、賃金等の労働条件は、就業規則に定めるところによる。 3、試用期間が満了した時はその翌月より正社員登用する。 4,試用期間中、健康、勤務成績、能力等を評価して、社員として適当でないと 認めた時は法定の手続きによって解雇する。 以上です。 疑問なのは、雇用契約書に雇用契約条件が全く書いていないという事 試用誓約書に雇用契約条件が全く書いていないという事です。 この雇用契約書と試用契約書にサインをして提出した場合 私は内容の知らない会社へ入社するということになります。 ハローワークの求人票の所定休日は週休2日制で年間105日 実際の休日は毎週1日のみ(人が少ないのでこれ以上は無理。 社員の中では月2日しか休んでいない人も居ます。) なお社員数は8名。 これってブラックですかね。

質問日2016/03/12 20:53:53
解決済み2016/03/12 22:20:10
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ベストアンサー

hananekojiroさん >退職する14日以上前に退職願を提出しなければ最終の給料の支払い致しません。 これだけでも賃金不払いを正当化しようとしていますので、明らかにブラックです。 入社までに雇用条件通知書等、賃金や従事する業務の内容、労働時間等を明記した書面の交付を受けていないのであれば、雇用契約書に賃金や従事する業務の内容、労働時間等が明記されていなければなりませんので、労働基準法第15条違反です。 試用期間を設けるのは、当然のことですが、余りにも会社側だけに都合のいい事だけしかしていませんし、実際の休日も求人に記載されている内容とは異なっているようですので、この会社で仕事をされるのは危険ですね… 会社から渡された、雇用契約書と試用誓約書をハローワークに持参されれば、確実に不適切であることは明らかになりますよ…

回答日2016/03/12 21:14:07
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その他の回答(1件)

  • 雇用契約条件とは、 2、試用期間中の労働時間、賃金等の労働条件は、就業規則に定めるところによる。 が、曖昧ということですよね? どちらにせよ、月2日しか休めないのはブラックです。

    回答日2016/03/12 21:01:18
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