質問・相談一覧へ戻る

  • 解決済み

経歴詐称を理由に試用期間中に合法的に解雇が行える具体的な例について 正しくは 2016年 3月 近畿大学 卒業 2016年 4月 A株式会社 入社 同月内退職

2016年 5月 B株式会社 入社 2018年 11月 B株式会社 退職 なのに、 2016年 3月 近畿大学 卒業 2016年 4月 B株式会社 入社 2018年 11月 B株式会社 退職 と履歴書に書かれていた場合、このことを理由にして試用期間中に適法に解雇することは可能でしょうか?補足上記については、「A社で働いていた1ヶ月間も含めて、B社で働いていたことにした(新卒でB社しか経験していない)」ことになっています。

質問日2020/01/16 11:27:18
解決済み2020/01/31 03:31:51
共感した0
回答数6
閲覧数155
お礼25

ベストアンサー

解雇は可能です

回答日2020/01/23 07:54:55
参考になる0
ありがとう0
感動した0
おもしろい0

その他の回答(5件)

  • むかし同じ問題を法律番組で観ましたが、違法にならないし解雇できないとありましたよ。 ただし、問題の嘘つき社員が実績を相当上げていたからでしたが。 その社員の場合は3流大学出身なのに、一流大学と偽っていたんです。

    回答日2020/01/21 20:39:11
    参考になる0
    ありがとう0
    感動した0
    おもしろい0
  • 一般には、解雇事由に当たらない、と思われます。が、勤め先の業界、仕事内容によっては、解雇されても適法と言えるかもしれません。 まず、試用期間中は、企業は解雇する権利を持っています。ただし、試用期間と言えども、雇用したことに変わりませんから、安易に解雇することはできません。企業は解雇できない、と言えるほど、法律では厳しく制限されています。そこで試用期間というものが認められ、「勤務態度が極めて悪い場合」「正当な理由なく、遅刻・欠勤をする場合」「重大な履歴詐称がある場合」は、雇用は適法とされています。 では「重大な履歴詐称」とは何か。 その事実を事前に知っていれば、雇わなかった、という場合。また、それ履歴が業務に多大な支障をきたす場合です。例えば、海外駐在員を求人しており、外国大学を卒業と履歴書にあったので採用したのに、真っ赤なウソであった、としたら、正当な理由となります。 わたしの見解では、一般の会社であれば、A社を書かなかった、というだけでは、解雇事由に当たらない、と考えます。 そのA社での勤務がなかったら仕事の経験に影響を与えるようなものではありません。A社を1か月で辞めたから、といって、その理由で雇い入れはしなかった、と言えるかもしれませんが、それを「重大な」とまでは言えない、と判例が示しています。 有名な高知放送の解雇の無効判決というのがあって、複数の寝坊で放送が止まっても、その従業員の解雇理由にならない、とされています。 これに比べると1か月で辞めた会社を書かなかった、は軽微と一般的には思われるでしょう。ですので、一般会社であれば「法律上」は、解雇事由にあたらない、と考えてよい、と思います。(就業規則に書かれていても、法律が効力を上回ります。が、裁判まで持ち込まないといけない可能性がでます。) しかし、です。 たとえば、その就職先が、銀行であれば、それが解雇事由に適法とされる可能性が高くなります。つまり、その就職先が就業規則に厳しく規定されており、以前より少しの履歴詐称を許さない姿勢を示していたなら、これを「重大」と認めうるに値ある、と判断されることでしょう。具体的には、銀行にとって、履歴書に詐称をする人物は雇い入れることは絶対にあってはならず、そのような人物は自社の業務に多大な影響を与える、と自社が考えており、かつ、一般的にも「そりゃ、そうだ」と共通概念が存在しているからです。例えば、銀行員がお客様に「いや~、おれ、履歴書にウソ書いちゃってても、採用されたんですよね~」とでも言ってしまえば、その銀行の信用がガタ落ちとなってしまいます。しかし、コンビニの店員が同じことをはいても、誰も相手にしません。また、有名企業であっても、工場で働く人なら「それがどうした、そんなこと言ってないで、早く仕事しろ」と怒鳴られて終わりでしょう。外国人がいるようなところで働くのなら、なおさらでしょう。 企業は、簡単に従業員を解雇できない、というのが日本のルールです。ですが、試用期間であること、それが業績に重大な影響を与えるかもしれない、と一般的に思われるようなら、解雇も適法、となりえる、と考えます。

    回答日2020/01/16 14:07:53
    参考になる0
    ありがとう0
    感動した0
    おもしろい0
  • 書かれていれば、採用されなかった。と客観的に見られる場合は解雇できますね。 また、そうでなくとも今後には影響するでしょうね。

    回答日2020/01/16 12:11:05
    参考になる0
    ありがとう0
    感動した0
    おもしろい0
  • 法令を厳密に捉えれば、職歴詐称による解雇は可能です 1日の勤務でも職務上の経歴になります。 ただし、実質的運用については、お勧めはできませんが許容される範囲かな??と思いますが、そこに悪意があれば話は別ですがね。

    回答日2020/01/16 12:06:40
    参考になる0
    ありがとう0
    感動した0
    おもしろい0
  • 別に良いんじゃないでしょうか、セコい理由でクビになっても。 次の就職の際には、履歴書を正しく書く様に気をつけて下さい。

    回答日2020/01/16 11:32:36
    参考になる0
    ありがとう0
    感動した0
    おもしろい0
    ID非公開さん

最新情報を受け取る

A株式会社
新着求人などの
最新情報がメールで届きます!

希望条件の登録
  • 他にも類似企業の求人等もお届けします
  • 配信解除や条件変更はいつでも簡単にできます
希望条件
  • A株式会社
条件の変更
ご確認ください
  • 上記条件を登録すると、求人検索エンジン「スタンバイ」に掲載中の新着求人やお知らせなど(LINEヤフーからのお知らせ、スタンバイからのお知らせ、特定の転職エージェントからのお知らせを含みますがこれに限りません)をお届けします。
  • ご入力いただいた情報は、新着求人情報などの取得のためにLINEヤフー社からスタンバイ社へ提供することになります。こちらの画面でご入力いただいた情報以外がスタンバイ社へ提供されることはございません。
  • 希望条件は、Yahoo!しごとカタログのマイページ内「希望条件の一覧」からいつでも追加や編集が可能です。
  • 希望条件の登録と同時にYahoo!しごとカタログの利用登録が完了し、以下の配信設定がONになります。
  • フォロー企業の新着通知
  • ※企業をフォローしていただかないかぎり通知はされません。
  • 企業マッチング受付開始
  • 新規クチコミの掲載
  • Q&Aに関するお知らせ
  • 企業やクチコミに関するお知らせ
  • しごとカタログに関するお知らせ
  • 待つだけ新着求人
  • 過去に待つだけ新着求人に登録いただいた方が再度登録いただく場合、待つだけ新着求人の配信設定だけがONになります。
  • 各メールの配信設定を変更したい場合は、Yahoo!しごとカタログのマイページ内「配信設定」からいつでも変更できます。
  • LINEヤフー株式会社はプライバシーポリシーに従ってお客様の情報を取り扱います。
  • メールで受け取る場合は、mail.yahoo.co.jpドメインからのメール受信を許可してください。

総合満足度が高い会社ランキング

A株式会社

会社概要

  • 本店所在地
    岡山県倉敷市阿知2丁目17番16号

会社をフォローする

新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!

現在機能改善のため一時停止しております。
再開の時期が決まりましたら改めてお知らせいたします。

A株式会社

フォローする

※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です

マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください

フォローしている会社

フォロー中の会社はありません

フォローすると新着クチコミやQAなど、会社の新着情報をメールでお知らせします

あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

A株式会社をフォローしました

あなたのWeb履歴書を登録しませんか?

Web履歴書を登録すると、気になる企業へのエントリーが簡単になります!

企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

スタンバイロゴ

※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。