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ニュースキンとゆう会社の化粧品の販売の店舗経営者にならないか?とゆう誘いを 受けました。 ネット販売をしたり機械のエステを したりの仕事だとゆわれました。 月50万は稼げて店舗出すお

金やなんか あった時などニュースキンが責任をおう から安心みたいな? 後、説明会があって1000円払わないと だけどいってみた方がいいみたいな。 そんな上手すぎる話なくなぃ!? しかも今まだ10代だし店もてるとか ありえなぃって思ってます。 なんかの詐欺かなって思ってるんですが どぅですか??

質問日2014/03/21 05:21:21
解決済み2014/04/05 03:42:05
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彼は新しい皮膚の前会員です? 販売の話はありましたか、で、1つの、蓄積が実行した後? いくつかのグループのうちのいくつかが最近だだった時店を開く新しい皮膚を外見は始めたので、グループ仮名が推測されます。 以来あなたは理解しそれら、彼らは招待した招待した、あるいは、それらは法則を理解しません、それらはそれを悪意を持った人々と呼ぶでしょう。 もし中へ買って強要されれば、それがそれを聞かずに招待した方角に面倒であるので、人の距離を維持するほうがよいように、話は話です。 しかしながら、単に法則を保護することができない人々が質問者を招待しており、彼らは保護しないメンバーが好きなために、次の中で現われるかもしれない、から、次に、警視庁などはそれを悪徳商法と見なすことができます、また、マルチ商法が危険な場合、それは注意を出しています。 であるが、ビジネス自体、新しい皮膚と呼ばれた、不正行為でない、メンバーの多くは不法に作用しています。また、避けられない招待方法以来、不正行為が内側に伝えられても、商品説明などは実行されます、それは問題でした。 もう一度言われていましたが、人の距離を維持するほうがよい。 じゃがなければ、何百万もの負債が私のように行なわれるので。 アムウェイ、新しい皮膚および新ウェイズは始められます。また、MLMは基本的に詐欺集団です? 消費者センターの中で冷酷な招待に最初に通知してください。 誇大に取り出してください、通知を怠っており、固執して招待され、招待の前に脅かされたような苦情。 それはそれらで取り出す際に損害です? 数が集まれば、それは行政指導->行政処分になるでしょう。 私が知るのが新しい皮膚であるとそれが仮定すれば、新しい皮膚はその会社のサイトで合意、実際のボーナス、関連する法則などを示すでしょう。 それがそうである#次のサイトの「従順本」としての話が調べられます。 しかしながら寸法 - 従順へのニュー・スキン。 それが予告することが必要かもしれないということは「マルチ商法」(までは)です。 それが過去の行政処分の例から見る場合、そのような説明には「誤伝」に一致する高い可能性があります? そのような構造があるかもしれません。 第一に、店舗販売は会社の計画によって禁止されるべきです? それができる場合、コンサルテーションはさらに情報普及として役立つためには

回答日2014/03/29 00:24:47
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その他の回答(4件)

  • ニュースキンの元会員です。 1000円というのは、セミナー代のことでしょうね。 あと店舗を持って販売するという話をされたのですか? だとすると、とある一部のグループが最近店舗を開店してのニュースキンを始めたらしいのでそのグループかなと推測します。 ただ、そのグループだとしたら買い込み(要するに借金して商品を買うことを勧める)グループなので、のめり込むと数十万はあっという間に借金することになると思います。 それとニュースキンは20歳以上(学生不可、公務員不可)じゃないと会員になることは無理ですし、セミナーに誘うことも禁止されています。 なので、その誘ってきた人は法律を理解していない、もしくは理解して誘っているなら悪意を持った人ということになります。 買い込みを強要されたりすると面倒なので、話は聞かずに勧誘してきた方とは距離を置いた方が良いと思います。 ちなみにニュースキンという会社自体は、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)で一応合法です。 ただ、質問者様を誘ってきた会員のように法律を守れない、守らない人達が次から次に出てくるために警視庁なども悪徳商法としえマルチ商法は危険だと注意を出しています。 ニュースキンというビジネス自体は詐欺ではないのですが、会員の多くが違法行為をしていて、中には詐欺と言われても仕方がない勧誘方法や商品説明などをしている為に問題になっています。 もう一度言いますが、距離を置いた方が良いですよ。 じゃないと私のように数百万の借金をすることになりますから。

    回答日2014/03/24 17:19:18
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  • アムウェイ、ニュースキン、ニューウェイズをはじめ基本的にMLMは詐欺集団です。 儲かりもしないものをあたかも儲かるように仕向け時には仕事をやめさせ、時には借金をさせ、情報弱者を食い物にする鬼畜団体です。 悪質な勧誘には、まず消費者センターに通報してください。 勧誘の前に告知を怠った、しつこく勧誘された、脅された等の苦情を大げさに出してください。 出すことで彼らにはダメージなんです。 数が集まれば行政指導→行政処分になります。 定期的に複数回にわけてねちっこくやってください。

    回答日2014/03/24 15:14:35
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  • 私も、連鎖販売取引(一般には、マルチ商法、ネットワークビジネス、MLM(マルチレベル マーケティング)と呼ばれている)に該当するニュースキンを思い浮かべましたが、記載の内容からは、他の会社の可能性も無いとは言い切れないです。 現在、連鎖販売取引は、問題商法のひとつ「マルチ商法」として、学校で教えられています。 トラブルの多さから、連鎖販売取引は特定商取引に関する法律(以下、特商法)で(実質禁止という人がいるほど)厳しく規制されています。 刑法の詐欺罪の成立要件は厳しいです。しかし、連鎖販売取引の場合、(実際に摘発されることは少ないですが)例え勘違いであっても、法律で定められた内容について間違いを述べる事(不実告知)は、特商法 第34条で刑罰を持って禁止されています。(=辞書的に、法律上の犯罪に該当) もっとも、(法律は抜きにして)「詐欺」と呼んで良い事例はこの知恵袋でも良く見かけます。今回も、私の知るニュースキンであれば「詐欺」と呼んでかまわないでしょうし、そうでなくても、いわいる(法律は抜きにして)「詐欺」に該当する恐れは高いです。 私の知るニュースキンと仮定すると、 ニュースキンは、その規約や実際のボーナス、関係する法律等を自社のサイトで公開しています。 #下記サイトの「コンプライアンスブック」が参考になると思います。 コンプライアンスへの取り組み - Nu Skin https://www.nuskin.com/content/nuskin/ja_JP/info/First_timer.html >ネット販売をしたり機械のエステをしたりの仕事 「マルチ商法」であるとまでは告げる必要はありませんが、費用負担のある商法であることを告げる必要があります。 過去の行政処分の事例から見ると、このような説明は「不実告知」に該当する恐れが高いです。 >月50万は稼げて (経費控除前で)月50万円を稼げる人は少ないです。 >店舗出すお金やなんかあった時などニュースキンが責任をおう そのような仕組みはありません。逆にトラブルがあれば、簡単に切り捨てられる恐れの方が高いです。 そもそも、会社の方針により、店舗販売は禁止されているはずです。 以上は、特商法 第34条で禁止する「不実告知」に該当する恐れが高いです。 未成年への勧誘は、ニュースキンの規約(セミナーへ誘うこと自体禁止)やニュースキンも加盟する訪問販売協会の自主規制に違反します。 出来れば、情報提供を兼ねて消費者センターに相談を願えないでしょうか? 行政も情報が集まらなければ、動くことは出来ません。 過去、幾つもの会社が、そうして集まった情報により、行政指導や行政処分を受けました。 ニュースキンに関しては、昨年、行政指導を受けたとの噂を見た事があります。 #行政指導は、社名を公表されないことが多いです。 ニュースキンの有価証券報告書に書かれていますが、一部の県の消費者センターから警告まで受けているそうです。もし、苦情が減らなければ、場合により、行政処分の可能性もあるそうです。 全国の消費生活センター等_国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/map/

    回答日2014/03/21 16:54:38
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  • 「詐欺」とは言いませんが、販売方法に「連鎖販売取引」を採用している会社です。 しかし「未成年者」に契約を説明する段階で要注意です、まともな会社なら、怖くて未成年者に「契約」は薦めません。 理由は未成年者は、成年者と比べて取引の知識や経験が不足し、判断能力も未熟なので、そこで、未成年者が行なう契約によって不利益を被らない様に、法律で保護されています。 民法で「未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取消す事が出来る」と決められています。 詳しくは↓をお読み下さい。 未成年者契約の取消し・・・http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/k_miseinen/

    回答日2014/03/21 06:50:11
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