内部組織である、 企画課 と 公安課 では、どのような業務の違いがありますか? 昔の盗聴事件を機にサクラの業務はチヨダ・ゼロとして現在は公安課から企画課に移されているようですが、、
組織令で決められているので違いを見てください。 (警備企画課) 第三十八条 警備企画課においては、次の事務をつかさどる。 一 警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。 二 局の事務の総合調整に関すること。 三 警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。 四 警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。 五 警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。 六 先端的な技術を用いて行われる不正な活動に関する警備情報の収集及び整理その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。 七 前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。 八 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の施行に関すること。 九 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の施行に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。 (公安課) 第三十九条 公安課においては、次の事務をつかさどる。 一 警備情報の収集及び整理その他警備情報に関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。 二 次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。 イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章及び第三章に規定する犯罪 ロ 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪 ハ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条及び第七条に規定する犯罪 ニ 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪 三 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
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