または、実績給である勤勉手当だけは支給されるとか・・・ それから、「病気休暇」の場合に基準日の間で30日を超えると減額という話を聞きましたが、期末勤勉両方になりますか?または基準日在籍ありなら期末は満額だけど、勤勉は30日をオーバーした期間について減額されるとか・・・ お答えをいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
勤勉手当は無支給 期末手当 休職(基準日 給与(給与の80%)が支給されている期間(休職から1年以内と思います)に入っている) 減額支給(休職期間は1/2除算して期間率が出される) 休職(基準日に給与は支給されていない(休職期間から1年経過だと思います)) 無支給 「病気休暇」の場合に基準日の間で30日を超えると減額という話を聞きましたが、期末勤勉両方になりますか? 基本的には国・自治体の条例規則を確認する必要がある。 ただ・・一般的には期末手当は満額支給、勤勉手当の期間率は除算され減額支給が一般的だと思われます。 http://keikyo.fukuoka.jp/soumu/kimatukinbenteatemondousyuu2019.pdf#:~:text 上記は福岡県教育職の期末勤勉手当問答集ですが、第2章第1問4のようになっています。 基本的には一般の事務職等も同様だと思われますので。
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