【問】事業者は、指導要領による指導監督を行ったときは、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。 答えによると○。 テキスト解説は3年保存。 ナスバの法令集には1年保存。 【問】事業者は、その事業用自動車の運転者に対し、国土交通大臣が告示で定めるところにより、主として運行する路線又は営業区域の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について適切な指導をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。 答え、○。 問題文は限りなく似てますが、問われてる内容が違うんですか? それとも、誤植? それとも途中で法改正があって、過去問の解説を書き換え忘れてるのでしょうか? 使っているテキストは秀和システムの運行管理者国家試験対策「旅客」13~14年度版です。
旅客自動車運送事業運輸規則をじっくり読んでみたら、 最初の【問】に挙げておられる”事業者が行う指導要領による指導監督~”とは、”各事業所がその地域性等を考慮して独自に作成する指導要領”であり、それについて行う指導監督に関してはその記録の保存期間は1年という事ではないでしょうか。そう思った根拠は、規則39条の{営業区域内の地理並びに旅客及び公衆に対する応接に関し必要な事項について適切な指導監督を怠つてはならない。}という部分と、続く規則40条1項の{前条に規定する事項についての指導監督に関し、少なくとも指導監督の内容、期間及び組織に関する事項が明確にされている指導要領を定めなければならない。 }という事からです。 逆に次の【問】に挙げておられる”事業者が、国土交通大臣が告示で定めるところの指導要領~”とは、そのとおり”事業者が定めた指導要領などとは違い、全ての事業者に共通する指導要領”という事なので、上に挙げる記録とは区別して特に保存期間は3年。 と無理矢理ですが解釈出来そうな気もしました。旅客とは直接関係の無い”貨物”の方の資格しか持っていないのですが、間違えていたら本当にすみません。
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