定食屋でバイトをしていました。経営状況悪化を鑑み、リニューアルオープンをしてラーメン屋になりました(店長や社員さん、アルバイトのメンバーはそのまま+新規アルバイトでの運営)。リニューアルにあたり、M&Aされたのか親会社(?)が変わったらしく、給与明細の会社名が『株式会社A』から『合同会社B』へと変わりました。加えて、今までは『いつでも(土日祝関係なく)時給〇〇円』だったのが、アルバイト募集のページには『日祝は時給が+50円』と書かれていました。 この場合 ①契約条件変更など聞いていないのですが、私にも『日祝は時給+50円』が適用されますか? ②(労働条件が変わっていても変わっていなくても)労働条件通知書は頼めば契約途中でも貰えるものなのでしょうか? 合同会社Bになってから、給与明細と自分でアプリで管理している合計金額が合わなかったため(〇〇分単位で区切ることは確認済みです)、このような質問をさせていただきました。
完全にAからBに引き継がれた場合、 待遇も含めて引き継がれていますから Aの雇用契約の条件が継続されます 雇用契約と就業規則の関係は 労働者に有利な条件は「就業規則<雇用契約」で 労働者に不利な条件は「雇用契約<就業規則」の関係になります 『日祝は時給+50円』は、新たに雇用契約を締結する場合の条件で 現在、雇用関係にある人にとっては 『日祝は時給+50円』にならなくても不利とは言えませんね ただし、新規のバイトが『日祝は時給+50円』で 継続してバイトをしていた人が 新規の『日祝は時給+50円』よりも低い賃金であれば、問題になりますが (同一労働同一賃金より) 幾らかでも時給がベアしていて 新規の『日祝は時給+50円』よりも高い時給であれば問題になりません また、就業規則で『日祝は時給+50円』と明記されていれば 貴方も、『日祝は時給+50円』は適用されます
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