深夜手当は法律上では確かに、「基準賃金」の25%以上の賃金を支払わなければなりません。 御質問の内容で判断すると、日勤(1200円)の人がそのまま22時以降に働いた場合は、300円の上乗せ=1500円とならないと法律違反となります。 しかし、22時以降に専門に働く人がいて、その人の時給が1400円(深夜手当含む)となっていた場合、1120円が基準賃金でありその125%=1400円である。 と会社が主張した場合は問題ありません。 昼間と夜の基準賃金の差が問題となりえますが、例えばコンビニを例にとると、 昼間は来客数の多さや、商品の搬入、陳列、惣菜の調理などでやる事が多い。 夜間は逆に業務量が少ない為に、基準賃金が低い。 といった主張をされ、それが合理的であると判断されれば問題は無くなります。
皆さんわかりやすい回答ありがとうございます
まず最低賃金は朝の5時〜22時までの8時間(週40時間)までの最低賃金です。 基本的に時給というのはこの8時間分の時間単価です。 まずこの時間を超えた時間単価には25%の割増が必要です。 それとは別に夜の22時〜朝の5時までは深夜割増が25%必要です。 仮に日勤(朝5時〜22時までの8時間内)が1200円とちゃんと決まっているなら それを超えず22時を超えると1500円です。連続労働時間(休憩はそこで連続は切れません)が8時間を超えて22時以降はさらに25%が乗りますから1800円です。 これ以上でないと違法です。 ただ問題は日勤と夜勤で基準時給が違うとなると違法でない場合があります。 日勤の人間がそのまま夜勤まで伸びる場合は基本時給は1200円ですから上記の通りになります。 しかし夜勤だけの人の基本時給が1120円でその深夜割増が25%ついて1400円だと言われると違法ではないです。 日勤と夜勤のその基本分の時給の差が根拠のあるものであれば一概に違法とは言えません。 その1120円は日本全国どこでも最低賃金をクリアしていますからね。 ただ労働がほぼ同じでその根拠がない場合は例え法律的には問題はなくても人件費を抑えるための差と言えますから道義的には問題があります。
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