11か月雇用になっても給料は今までと同じくなるように1か月の給料が現在より高くなるようなのですが、私の場合嘱託と臨時両方での雇用のため、臨時分の日給は高くなっても定額だった嘱託分は、変わらないと上司が言っていました。 (よく計算すれば、それは無理だと気付くはずなのですが、上司達は計算できないようです。) しかも休む1か月間は採用された場所によって違うので、1月になるか6月になるか9月になるか現状では全く分からない状態です。 今まで入っていた社会保険も口では「継続か変更か選べる」と言いながら、1か月分は社会保険より断然安い国民年金に無理矢理でも変えようとしています。 これは来年度(22年度)から町で雇用されているほとんどの嘱託・臨時職員に実施されます。 (一部の重役さん・午前中のみの嘱託職員達は適用外です。) ちなみに福島県では11か月しか雇用できないと聞きましたが、それは他都道府県でも同じなのでしょうか? また、1年を通して雇用してはいけないと法律にあると上司から聞きましたが、それはどこに書いてあるのでしょうか? 知っている方がいたら、ぜひ教えてください。
臨時職員の場合は、地方公務員法第22条で任期は6ヶ月で原則的に更新無しとなっています。1回できる更新の場合も「6ヶ月をこえない期間」ですから5ヶ月にして合計11ヶ月、間にクーリングオフ(契約が無い期間)を入れたり、嘱託職員にしたりして「継続していない」と偽装しているんだと思います。 嘱託職員については、半年ではなく1年とか2年の設定も可能とは思いますが、自治体によっては「内規」で別に短い期間を定めているかもしれません。また、「臨時」と「嘱託」の待遇が規定により違っていれば、同じ人が働いてもそれに合わせなければいけませんから、臨時と嘱託の切り替えの狭間でおかしくなることはあると思います。 いずれにしても、本来は好ましくないカタチです。 【参考】 地方公務員法 (条件附採用及び臨時的任用) 第22条 (第1項略) 2 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。 (第3項以下略)
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