格があるとは思えません。 どう違うのでしょうか?
認可保育園については保育士以外は法定職員数に算入できませんが無資格の職員(保育補助者)がいてはいけない、ということはありません。 小規模保育園等の認可されている保育園についても保育士比率は100%~50%、それ以外の職員について法定職員数に算入できるのは「子育て支援員」という資格を所持している職員のみです。 ただし、こちらについても無資格の職員が従事してはいけない、という規定はありません。 認可外については保育に従事する職員の1/3が保育士である必要はあります。 それ以外の部分については資格要件はありません。 保育士資格については認可で働こうが認可外で働こうが同じ資格です。
回答ありがとうございます。
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