接骨院(整骨院も同じ 正式には柔道整復師施術所、又は、ほねつぎ)の業務を勘違いされています。※勘違いさせている面もあります。 柔道整復師が行える業務範囲は ① 急性期(数日以内~せいぜい数週間)に起こった事 ② 受傷の原因がハッキリしている事(点灯とか日持った等) ③ 医師の同意を得た骨折・脱臼と捻挫、打撲などの怪我 この①~③までの条件が全て揃っている時の医療機関に掛かるまでの応急処置 これだけです。この時のみに保険を使った施術が受けられます。 医師では無いので病気の診断・検査・投薬・手術・リハビリ。医療の相談などは出来ません。 又、所内で急に起こった失神とか気分不良など怪我以外の応急的対処は出来ません。 まず整形外科で診察を受けてから希望なら主治医に柔道整復師施術所に行きたい事を申し出て下さい。※まず認めないとは思います。 時間外はどの様な職種でも営業時間は決まっています。 敢て時間外を行う店舗は口コミなどで検索して下さい。 医療関係では医師会が時間外診療、救急当番制を行っています。 柔道整復師施術所にはそれを行う事は無いようです。 ※①から③に当てはまらない事が多いから
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