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フリーでグラフィックデザインの仕事をしています。

最近はデータ納品が多いと思うのですが、納品したデザインの著作権は作り手にあるのか、またはお客様の物になるのか知りたいです。 過去にこちらで制作したデザインを今回は別のデザイナーに依頼し私の納品データをいじって再利用する事は普通なのでしょうか?一部をとって他のチラシに流用なども。 みなさんはどのように対応していますか? お教えいただけますと嬉しいです。

質問日2017/01/25 22:42:29
解決済み2017/02/01 11:04:34
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お礼50

ベストアンサー

わかります。 私もそんな経験はあります。 個人でやっている場合とか、友人の紹介で諸条件が曖昧なまま仕事を受けてしまう場合等、よくあると思いますが、今思うとご質問の件も含めて線引きが曖昧だったなぁと反省される所です。 デザイナーということで、法律関連とかは疎い(というか興味ない)と思いますが、自分の仕事に関わることですので、ちょっと時間を割いて、契約書等をつくられてはどうでしょうか。これでずいぶん変わります。「デザイン 契約」等で調べればテンプレートも探せますし、知材を取り扱う日本弁理士会では以下の項目をはっきりさせることを推奨しています。 ---------- 日本弁理士会意匠委員会より 「見積書」には可能な限り詳細に見積もり条件を記載します。「デザイン制作一式」というような記載ではほとんど意味をなさないし、トラブルの元になります。 以下の事項は是非記載してください。 ①テーマ ②合計金額。税込みか税別か ③支払時期・方法 ④具体的な作業内容(作業の範囲、スケジュール、デザイン案の数) ⑤検収の有無。作業終了後のデザイン変更 ⑥不採用案の扱い ⑦知的財産権の扱い ⑧作業内容に対応させて作業ごとに金額を記載 ⑨提供を受けるデータがあればその内容 ⑩見積り外の費用が発生する可能性がある旨の記載

回答日2017/01/26 09:38:15

質問した人からのコメント

よくあることなのですね。今後は見積書に著作権の項目も追加したいと思います。 みなさんありがとうございました。

回答日
2017/02/01 11:04:34

その他の回答(2件)

  • クライアントの指示通りに作ったのなら著作権はクライアントにありますね。しかし通常デザイナーは指示通りに作るなんてことはないですし、そもそも事細かにクライアントも指示なんてしないので、素直に考えると作り手のあなたにあります。 ですが必ずしも作り手に著作権があるかと言われるとそうでない場合もあるので著作権関係の本を読むと良いでしょう。

    回答日2017/01/26 11:15:10
  • よほど変わった契約を交わさない限り、著作権はデザイナーの物です。 で、今回のような件は小さな仕事(クライアント)では普通ではないですが、そこそこあるあるです。どうするかは、相手との関係性とかに関わってきますね。でも何か一言は言っておいた方がいいと思います。

    回答日2017/01/25 22:46:19

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