農林水産省では、安全かつ適切に空中から農薬を散布できるように、下記のようにドローン操縦士(オペレーター)への定義を定めています。 ------------- 無人航空機(ヘリコプター・ドローン)を飛行させる者であって、一般社団法人農林水産航空協会(以下「農水協」という。)から安全かつ適正な空中散布等が実施できる技術や知識を有する旨の認定を受けた者 ------------- なので・・・農林水産省の天下り団体に金を払って認定を受けた「操縦資格」が必要になります。 頑張って資格取って、天下り団体を盛り立ててください!
皆さんありがとうございました!
免許は必須ではありませんが、散布を行うには必ず許可申請が必要になります 免許の講習を行っている業者が申請の代行等も行っていますので、ホビーとしてのドローンに精通しているのでなければ、免許講習を受け、申請を依頼する方が無難です
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