アルバイト・パート勤務の有給休暇について

アルバイトにも有給休暇はありますか?

アルバイトにも有給休暇はあります。ただし、年に47日以下しか勤務しない方は対象外です。

労働基準法では、「労働者」に有給休暇を保障するという規定の仕方をしています。つまり、法律では、「アルバイト」と「正社員」を区別せず、全ての「労働者」に有給休暇を認めているのです。

そのため、アルバイトの従業員から有給休暇を取りたいという申し出があったら、雇用主は、有給休暇を与えなければなりません。もしアルバイトが有給休暇を取りたいと申し出たにもかかわらず、雇用主がこれを認めなかった場合、労働基準法違反になります。

ただアルバイトは、多くの場合フルタイムの労働者に比べて、有給休暇の発生する日数は少なくなり、また有給休暇1日あたりに受け取ることのできる金額も少なくなります。有給休暇は雇用主と契約した労働日数に比例して与えられるものとされているからです。

この記事の執筆者

勝浦敦嗣弁護士

勝浦 敦嗣弁護士

弁護士法人勝浦総合法律事務所 代表弁護士。東京大学法学部卒業、2001年弁護士登録。大手企業法務事務所、司法過疎地での公設事務所勤務を経て、現在、東京と大阪で弁護士11名が所属する勝浦総合法律事務所にて、労働事件を中心に取り扱う。

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