非正規雇用(パート・アルバイト)、ダブルワークの社会保険について

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社会保険とは?

社会保険とは、労働者が怪我や失業、加齢などにより働けなくなった場合に給付を受けるための制度です。具体的には、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の総称です。狭義の社会保険としては、医療保険、年金保険、介護保険を指す場合が多いと言えます(雇用保険や労災保険を除いたもの)。具体的には、労働者の場合、医療保険は健康保険(自営業者の場合には、国民健康保険)、年金保険は厚生年金(自営業者の場合は、国民年金)がこれにあたります。

狭義の社会保険(公的年金と医療保険)と非正規雇用

公的年金・医療保険の適用対象拡大

日本に住む20歳以上の方や、一定の条件で働く労働者は、公的年金制度(国民年金や厚生年金保険)と医療保険制度(健康保険など)に加入することになっています。この両制度の適用対象者が、平成28年10月1日以降拡大しているので、この点は注意が必要です。

具体的には、これまで一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険の加入の対象でしたが、平成28年10月からは、従業員が501人以上の会社について、週20時間以上働く方などにも対象が広がりました。さらに、平成29年4月からは、従業員が500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば、会社単位で社会保険に加入できるようになりました (※1)。パートやアルバイトなどで働く方でも、加入してメリットを得られるようになります。

平成29年4月から、従業員数が500人以下の会社で働く方も、労使で合意がなされれば、社会保険に加入することができるようになりました!

以下の(1)~(5)の要件を全て満たす短時間労働者の方が対象です。お手もとに雇用契約書や労働条件通知書、給与明細書などをご用意の上、ご確認ください。

(1)1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
労働時間の中に残業時間は含めません。あらかじめ働くことが決まっている労働時間(所定労働時間)をご確認ください。

(2)1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること
賃金の中に賞与、残業代、通勤手当などは含めません。あらかじめ決まっている賃金(所定内賃金)をご確認ください。契約書等で不明な場合は、例えば「時間給×週の所定労働時間×52週÷12か月」で計算します。

(3)雇用期間の見込みが1年以上であること
雇用期間が1年未満である場合であっても、就業規則や雇用契約書等の書面においてその契約が更新される場合がある旨が明示されている場合などを含みます。

(4)学生でないこと
ただし、夜間、通信、定時制の学生の方は対象となります。

(5)以下いずれかに該当すること
1.従業員数が501人以上の会社(特定適用事業所※)で働いている
2.従業員数が500人以下の会社で働いていて、社会保険に加入することについて労使で合意がなされている

(※)正社員の方など、すでに社会保険の対象となっている従業員の数で数えます。当てはまるか不明の場合は、日本年金機構ホームページの「適用事業所検索システム」(外部サイト)でご確認ください。

政府広報オンライン(外部サイト)より

上記の条件のうち特に留意すべきなのは、自ら社会保険加入できるようになるための年収要件である、(2)1ヶ月当たりの賃金8万8,000円以上(「年収106万円の壁」)です。年収106万円を超えないと、労働者は自ら社会保険加入ができません。

社会保険の加入メリットは?

厚生年金保険に加入するメリットは、将来もらえる年金が増えることです。例えば、厚生年金保険に40年間加入し、毎月8,000円の保険料を納めた場合、将来受け取る年金額は毎月1万9,000千円増えるとされています。また、万が一障害のある状態になってしまっても、障害基礎年金のほかに障害厚生年金が支給されますし、死亡した場合には遺族に対して遺族基礎年金・遺族厚生年金が支給されます。
健康保険に加入するメリットとしては、病気や怪我、出産などで仕事を休まなければならない場合は、傷病手当金や出産手当金として、賃金の3分の2程度の給付を受け取ることができるという点も挙げられます。さらに、保険料の負担面でもメリットがあります。自営業などの国民年金や国民健康保険では被保険者本人が保険料を全額負担していますが、厚生年金保険や健康保険に加入した場合には、保険料の半分を会社が負担します。ですから、自身が支払った保険料の2倍の額が支払われていることになり、それが給付増加につながります。

保護者(学生の場合)や配偶者の被扶養認定基準などとの関係

このようなメリットがある厚生年金保険や健康保険ですが、加入せずに親や配偶者の被扶養認定を受けていれば、親や配偶者の扶養に入り一定のメリットを得つつ、自らの保険料負担や税負担を回避できます。これを狙って、年収が被扶養認定基準(年間収入130万円)を超えないよう、働く時間などを少なく調整して、収入をコントロールするケースも見られます(いわゆる「130万円の壁」)。

また、保護者や配偶者が使用者から扶養手当の支給を受けている場合、一定の収入等があると保護者や配偶者の給与から扶養手当が支給されなくなってしまうため(※2)、この点を考慮して収入を調整するケースもあります。こういった事情は、パートやアルバイトで働き始める前に、予め保護者や配偶者とも相談しておきましょう。働き始めてから収入が要件を超えてしまったという理由で年末になって急にシフトに入れなくなったりすると、職場との間でトラブルになりかねません。

「150万円の壁」(「103万円の壁」)とは?

この問題は、保護者や配偶者の所得税との関係です。扶養家族の給与所得150万円以下の場合であればパートなどで働く方自身は所得税の課税が免除され、配偶者の所得に対しては配偶者控除(所得控除38万円)が受けられるので、節税メリットが生じるのです(「150万円の壁」)(※3) 。
また、パートなどで働く方自身の年収が150万円を超えている場合であっても、201万円までであれば、配偶者などの所得が1,120万円以下なら配偶者特別控除が受けられるので、配偶者などの所得税については節税メリットがあります。

雇用保険制度と非正規雇用

雇用保険制度とは?

雇用保険制度は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした機能を持つ制度です。そのため、雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、当然に雇用保険の適用を受けます。

また、適用事業に雇用される労働者は当然に雇用保険の被保険者となり、事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負います。

パートタイム労働者の場合の加入義務

労働時間や勤務日数が少ないパートタイム労働者については、雇用保険の加入義務をどのように考えればよいのでしょうか。パートタイム労働者であっても、以下の (1) 及び (2) の適用基準のいずれも該当する場合であれば、雇用保険の被保険者となります。

【適応基準】

(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
※具体的には、次のいずれかに該当する場合

・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(※4)

(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること

上記に該当して雇用保険の被保険者となる場合であれば、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」を事業所の所在地を管轄するハローワークに、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出しなければなりません。 なお、労働者は、自分が雇用保険に加入されているのか、ハローワークに対して自ら確認の照会を行う手続きもあります。

労災保険(非正規雇用の関係)

労災保険とは?

労災保険は、業務上の自由などにより労働者が負傷、疾病、傷害、死亡などした場合、被災労働者やそのご遺族に対して所定の保険給付等を行う制度です。重要なのは、パート・アルバイトの場合であっても、1人でも労働者を雇用する事業所は、基本的に保険加入の対象になるということです(強制適用事業)(※5)。仮に使用者が労災保険に加入させる手続きをとっていなくても、後から遡及的に国が保険料を徴収して、労働者は保険給付が受けられます。

労災保険のメリットは、使用者の落ち度が無い場合(例えば、一方的に労働者の落ち度で怪我などした場合)であっても、通勤途中の事故であっても、補償が受けられることです。自分のミスで事故を起こしたからといって、補償を諦めないでください。

労災申請の仕方

労災保険による補償を受けるには、職場に一番近い労働基準監督署に請求書を提出して申請します。申請書類はインターネットでも取得できますし、労働基準監督署でももらえます。申請には費用はかかりませんので、その点も安心です。制度が複雑なので、自信がなければ労働基準監督署に相談するのが手っ取り早いでしょう。

よくあるトラブルは、使用者が労災の申請に協力しないケースです。労災申請の書類には、会社が証明する欄があり、証明がもらえずに困ってしまうのです。ですが、労働基準監督署は、使用者が協力してくれなくても、労災申請を受理してくれますので、まずは気軽に労働基準監督署に相談してみましょう。

民事賠償を請求できる場合も!

労災事故について使用者に落ち度(過失)があった場合であれば、労災保険から保障を受けるのに加えて、使用者から民事賠償を受ける権利もあります。民事賠償を受けることで、労災からは補償されなかった分の損失(例えば慰謝料など)も補填できます。
なお、会社によっては、労働者が事故に遭った場合などに備えて、民間の保険に別途加入していて、被災した労働者に一定のケースで保険金を支払う場合があります。労災が認定された場合には、自動的に一定の補償を支払う補償規定を定めている会社も珍しくありません。労災事故に遭ったら、人事部などに、こういった制度の有無を問い合わせてみるとよいでしょう。

正社員との違いは?

以上のような労災に遭った場合の処理は、非正規雇用であっても正社員の場合と全く差異はありません。非正規雇用でも労災保険や民事賠償の労災補償は受けられることは知っておきましょう。

副業の場合の社会保険の適用は?

近時は、ダブルワークなど複数の職場で同時に労働者として働いている方も増えています。こういった副業のケースで、社会保険の適用などはどのように考えるのでしょうか。

厚生年金保険・健康保険について

厚生年金保険と健康保険については、上記の適用要件を満たすか否かは個々の事業者ごとに適用が判断されます。個々の職場ごとに要件を満たせば、個別に適用されることになります。他方で、複数の職場の労働時間等を合算した場合に限り被保険者要件を満たす場合でも、それだけでは厚生年金保険・健康保険には加入できないことになります。
厚生年金保険や健康保険については、同時に複数の事業所で被保険者要件を満たす場合であれば、被保険者がいずれかの事業所の管轄となる年金事務所及び医療保険者を選択します。その上で、事業主は、厚生年金保険については選択された年金事務所を通じて、複数の職場の報酬月額を合算した上で、各事業所が被保険者に支払う報酬の額により比例配分した保険料を、選択した年金事務所(選択した保険者)に納付します。

労災保険について

労災保険については、上記の通り、ほとんどの労働者に対して加入義務があり、副業の場合であっても、本業とは別に労災保険に加入する義務があります。問題となるのは、労災が発生した場合の給付額です。現状、給付額は災害が発生した就業先の賃金分に基づいてのみ算定されるとされています。

※1:従業員500人以下の会社が、労使の合意により社会保険の加入を行う場合、従業員の2分の1以上の方の同意を得た上で、事業主から、年金事務所へ申し出を行う必要があります。

※2:扶養手当の支給要件は法律で決まっておらず職場により異なりますから、個別に確認をするほかありません。

※3:2017年までは基準が103万円であったのが、2018年から引き上げられました。そのため、従前あった「103万円の壁」が「150万円の壁」へと変化しました。

※4:当初の雇入時には31日以上雇用されることが予定されていない場合でも、その後に31日以上雇用されることが見込まれることになった場合であれば、その時点から雇用保険が適用されることになります。

※5:適用除外されるのは、5人未満を雇用する特別加入していない農林水産業のみ。公務員や特定独立法人の職員については適用除外とされる場合が多く、その場合は、国家公務員災害補償や地方公務員災害補償法が適用されます。

この記事の執筆者

嶋﨑 量弁護士

嶋﨑 量(しまさき ちから)弁護士

日本労働弁護団事務局長。ブラック企業対策プロジェクト事務局長。ブラック企業被害対策弁護団副事務局長。 神奈川総合法律事務所所属。働く人の権利を守るために幅広く活動している。共著に「裁量労働制はなぜ危険か」(岩波ブックレット)、「ブラック企業のない社会へ」(岩波ブックレット)、「ドキュメント ブラック企業」(ちくま文庫)、「企業の募集要項、見ていますか?-こんな記載には要注意!-」(ブラック企業対策プロジェクト)、「働く人のためのブラック企業被害対策Q&A」(LABO)など。

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