雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険機関等離職票についてわか

る方教えてください。 現在、育児休暇中なのですが、育児休業給付受給資格確認通知書と共に、上記の2つの書類が送られて来ました。 会社の名前が変わるということで、2月末に退職したことになり、3月から保険証などもまた新しく変わったのですが、なぜ育児休業給付受給資格確認通知書とともに喪失確認通知書なども送られてきたのかがわかる方いますか? 会社の名前が変わる都合だったので、その後も雇用保険にははいっていたのですが、雇用保険被保険者資格喪失などが半年以上たった今頃送られてくるのはどういう意味なのでしょうか? 現在も加入しているはずなのに、資格がないということなのでしょうか? よくわからないので、わかる方教えてください。よろしくお願いしますm(__)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働保険を取り扱う労働保険事務組合の元勤務者です。 会社の名前が変わっただけでは資格の喪失処理は不要です。 名前が変わっただけなら事業所の名称所在地等変更届のみで、社員各自の雇用保険の変更や喪失等の手続きはありません。 雇用保険の資格を喪失し再度取得する状況としては(退職以外には)、1つの会社の名称がA社からB社に変わったということではなく、A社とB社の2つの会社が関連会社等としてそもそも存在し、A社とB社へ転籍するケースが考えられます。 まずは現在雇用保険に加入しているのか?を確認してください。 職安(適用課)に連絡して事情を伝え、雇用保険被保険者番号を伝えれば加入期間等詳しい事は教えて貰えませんが、現在の加入の有無は教えて貰えます。事情をきちんと説明すれば現在加入している会社も教えてくれる場合があります。 ご参考まで。

  • 一旦「前の会社名の雇用保険から抜けましたよ」という確認だけで、新たに新しい会社名で「資格取得通知書」はありませんか? ただ単に渡し忘れていただけだと思いますが。。。

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