教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

雇用保険、健康保険の喪失日について教えてください。

雇用保険、健康保険の喪失日について教えてください。解雇した場合の喪失日は自己都合の退職と同じで、 解雇した翌日が喪失日と考えてよろしいのでしょうか? それとも解雇した当日が喪失日になるのでしょうか?

619閲覧

ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    自己都合退職・解雇でも ともに その事実があった(解雇日) 翌日が資格喪失日となります。 資格の無くなった開始日と 考えると 分かりやすいのではないでしょうか? ちなみに 解雇には 事前通達(1ヶ月前)が必要ですので お気をつけ下さい。

  • 雇用保険、健康保険の喪失日は退職理由に関係なく、 退職日の翌日が喪失日となります。 http://www.tabisland.ne.jp/soumu/business/mihon/explanation/s_soshitsu_k.htm http://www12.plala.or.jp/ts-office/q&a.koyou.htm#co18

    続きを読む
  • 社会保険の資格喪失日はすべて「翌日」です。 従って前者(退職の翌日)が正解です。 http://www.chukidan.com/yurikago/yearplan/nov.html

  • ・雇用保険・・・(失業保険かな)・・・解雇または退職した日。 ・健康保険・・・解雇または退職した月の月末です。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる