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雇用契約書について 新しい転職先が決定し、新しい会社での雇用契約書について疑問があり質問させていただきました。 …

雇用契約書について 新しい転職先が決定し、新しい会社での雇用契約書について疑問があり質問させていただきました。 時間外労働の欄があるのですが、雇用契約書の中では無し、という扱いになっております。時間外労働なしとありますが、普通に時間外労働、あります。確かに雇用前に、時間外労働はあるが、みなし残業として手当で支給する、と言われました。手当ての欄には業務の手当との記載のみです。みなし残業としてどれくらいの分が手当についているのか、雇用契約書に明確に記載してもらった方がいいのでしょうか?通常であれば、どれ位の時間がみなし残業であるかなど記載あるものなのでしょうか? この雇用契約書大丈夫かな?と正直ちょっと疑問に思いました。 みなし残業システムの会社が初めてなもので、不明点だらけです。 御教授いただけると幸いです。 よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    みなし残業ではなくて、固定残業代を業務手当の中に含んでいるのだと思います。 そうであれば、業務手当に含まれている残業時間・残業手当の金額を明示していなければなりません。明示していないのであれば、単に業務手当を支給しているだけで、残業代を支給していないことになります。 また、時間外労働をさせるのであれば、雇用契約書に「時間外労働有」との記載がなければ命令できません。命令すれば契約違反となります。

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