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住民税滞納による給与の差押えについての質問です。 納税を怠ってしまって、今月から給与の差押えが始まりました。 …

住民税滞納による給与の差押えについての質問です。 納税を怠ってしまって、今月から給与の差押えが始まりました。 諸々引いての手取が23万円で、振込み額が11万5千円でした。 手取額の3/4は保証されると認識しておりましたが、半額持っていかれることはありえるでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    答えとしては「ありえます」。 差し押さえの範囲は2種類あり、 ・民事執行法による範囲 ・国税徴収法による範囲 があるということです 質問者さんが調べたものは、民事執行法の強制執行による 取立て額です。 国税徴収法による給与差押取立て禁止額の計算方法は別に あります。 総支給額から ①所得税、特別徴収の税(住民税等)、社会保険料等 を控除します。 (法定控除分[所得税、住民税、社会保険料]の費用: 国税徴収法76条1項1号~3号) ②次に、滞納者1人10万円と生計同一親族1人につき、4.5万円を 控除します。(生活保障費:国税徴収法76条1項4号) ③更にそこから2割を控除します。これは、社会的体面維持費を 控除したものです。(体面維持費:国税徴収法76条1項5号) 総支給額ー①-②-③=差し押さえ可能額 となります。 質問者さんは、生計を同一にする親族がいないので、 10万円のみの生活保障費が引かれていますね。 おそらく、総支給額から、所得税、住民税、社会保険料を 引いた額が、244,000円程度ではないですか? (手取りではありません) それですと、115200円まで差し押さえが可能となります。 私もかつて、私が管理する職員の延滞に関する差し押さえの 書類を郵送で受け取ったことがあります。 これは、決定された書類ですので、基本的には給与計算の際に 控除し、納付しなくてはなりません。 当該職員には、差し押さえ書類が来たことと、次の給与から 控除されることを伝えました。上記計算に基づき、数か月に 渡る差し押さえでした。それでも、多額の差し押さえは困る、と いうことで、本人が役所へ出向き、分割で確実に延滞無く 支払う約束をしてきたため、差し押さえは中止となりました。 転職などの事情で払っていなかった約8万円程度の市県民税の 滞納を8~9年程度したばかりに、支払総額が17万円程度に なったようです。 (多分、数年分の未納ですが、過去のことなので、詳しくは 知りません。が、税金は放置すると怖いことだけは分かりました) このように、国税の延滞金額については、〇/〇という概念では ありません。 また、差し押さえ書類が届いても、本人と役所との相談次第では なんとかなる可能性もあります。 ただし、市町村別の対応ですので、ダメな場合はダメでしょうし、 金額や延滞期間によっては、不可能な場合もあります。

  • 自ら役所にちゃんと出向いて納税相談をしてれば役所だって 考慮はしてくれますよ。 3/4は保証されるとか、そんな皮算用する時間はあるのに、 役所に納税相談しに行く時間はなかったの?

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    ID非表示さん

  • これね、 「払う意思がある」ことを見せれば、そういう事態にはならないはずです。 例えば、「月々1000円でも5000円でも」きちんと払いますと言ったように。

  • 件の自治体に、事情を話し、毎月一定額を支払います、と誠意を込めて伝えれば、考慮してもらえると思いますよ。しかし、これは何度も通用しませんので、絶対、毎月支払ってください。まずは、その自治体に連絡を!

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