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残業代の支払いについて

残業代の支払いについて1.企業の所定労働時間が月200時間 201時間より時給1000円の残業代支給 見込み残業代が基本給の5% 三六協定なし 2.企業の所定労働時間が月180時間 181時間より基本給の1.25%の残業代支給 見込み残業代なし 三六協定あり 上記のようなIT企業ですが、これは合法なのでしょうか? 特殊な手当は一切なく、交通費は全額支給です。 休日に関して、土日祝日が休みと、就業規則には書かれています。 見込み残業代の支給について、契約書には何時間分という記載はなく、基本給の5%とだけあります。 三六協定を結ぶと、1日8時間、週40時間以上の勤務に対し、残業代を支払い、残業を課せられると思っていますが、間違ってますでしょうか? 三六協定を結んでいないのに、残業を課せられるものなのでしょうか? また、見込み残業代はなく、(月20日勤務として)20時間分の労働に対して、残業代は発生しないものなのでしょうか? IT企業の営業ではありません。プログラマーでもありません。SEです。 勤務時間は、常駐先の勤務時間に合わせるように言われており、常駐先は一日8時間勤務と決められ、裁量労働できません。 合法の場合、どのような法律によるものなのか、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1はあきらかに違法ですよ。三六協定なしに、残業をさせてはいけません。 月の所定労働時間も多すぎですし、残業代が1,000円と固定されているのもおかしいです。 ご指摘の通り、 三六協定を結ぶと、1日8時間、週40時間以上の勤務に対し、残業代を支払う義務があり、 その額は1.25割以上と決まってます。 計算は基本給(月額)÷所定労働時間×1.25が一般的でしょう。 実態とかけ離れた所定労働時間も問題だと思います。 土日が休みであれば、月の労働日数は平均して21.75日になります。 {365日-(52週*2)}÷12=21.75日 (祝日も休みの場合は20日前後です) 一日8時間勤務出だと、月の労働時間は21.75×8で174時間が妥当。 所定労働時間を実態よりも多くすることで残業代を安く上げようとする意図が見えます。 以上から、1は違法の疑いが強いです。 2については181時間より残業代支給というところがおかしいです。 一日8時間以上、週40時間以上の勤務に対しては、割増賃金を支払わなくてはいけません。 所定労働時間は、あくまでも残業代の算定に使用します。 1,2どちらのケースも違法だと思われますので、労働基準監督署へ相談されると良いと思います。 ただ、個人的な印象ですが、2のケースについては、それほど悪質ではないと思いますので、 まずは、事業主と話し合われてはどうでしょうか?

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