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基本給が減らされてる! 今日、給料の支給日でした。総支給額を見ると、いつもより3万ほど少ない…?

基本給が減らされてる! 今日、給料の支給日でした。総支給額を見ると、いつもより3万ほど少ない…?よく見ると、基本給が2万減額、住宅手当1万支給が無し、合計3万の減額になってます。 今の職場は、今年の2月1日に入りましたが、上司達がパワハラ傾向にあったので4月20日に退職願を出してます。一か月以上過ぎてますが、代わりの人員が来るまでそう少しだけ出勤してもいいかな、と思っていたところでした。 基本給が減らされた原因として考えられるのは、5月のGWで出勤日数が少なかったこと、退職願提出で信頼を裏切ったこと、この2点が考えられます。 しかし、最初にもらった給料は日割りで20日分でしたが、基本給は1ヶ月分で、日数の足りなかった分を減額、という風に記載されていましたが。 ちなみに、採用決定時に給料の提示を受けて、書類に署名捺印し提出しています。 その時の提示額より3万減りました。 勝手に変更するのは違法じゃないんですかね? 経営者や経理担当も素人じゃないので違法なことはしないと思うんですが、どうなんでしょう?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず正社員の『基本給は1ヶ月平均の就業日数に基づいた額=1ヶ月分の定額』で計算されるものです。 ですが、「欠勤がある」、「月の途中で入社・退職した」というケースだと『働いていない日数分の減額が行われる』ことになります。 これは一般的に『日給月給制』とあたる方が対象で、「欠勤や在籍した日数は除いて純粋に勤務した分の給与額」で支給する方法を取るのです。 質問者様の場合、おそらく「月の途中で退職したことにより、退職日の翌日~今月給与の締め日までの在籍していない日数を減額」したのだと思います。 これが5月の給与締め日に退職だと、1ヶ月分が支給されたことでしょう。 次に住宅手当に関してですが、法律上は『時給換算して最低額以上の給与を支払っていれば、諸手当の支給は会社の自由である』とされています。 つまり「基本給のみの支給」でもOKであり、「諸手当の支給のルールは会社が就業規則で自由に決められる」のです。 質問から察するに「退職日が属する月の給与では住宅手当は支給しない」というルールが会社にあったのだと思います。 何にしても住宅手当の件は、どういうルールで支給されているのか経理担当に聞いた方がよいですね。

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