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転職と転居に伴う国民健康保険手続きについて

転職と転居に伴う国民健康保険手続きについて11月5日に退職致しました。 昨日、離職票などの退職後書類が届きました。 次の転職先の入社日が1月中旬のため空白期間空きます。 12月9日にはもう新しい所(異なる市町村)へ転居することになりました。 月曜日に加入手続きに行こうと思うのですが、疑問点あります。 加入手続きしても、またすぐ喪失手続きしないといけなくなると思うのですが、それで大丈夫なんでしょうか? それとも、現居住地では加入せず、新居住地で加入したほうがいいのでしょうか。 教えて頂きますでしょうか。

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回答(3件)

  • 法律上、公的医療扶助制度の未加入はありません。 退職した職場の健康保険の保険者によっては、任意継続もありますので、比較すると宜しいかと思われます。保険料は、最終給与で天引き分の2倍▪2年間▪中途解約不可(再就職先の健康保険に入る場合を除く)▪未納は強制退会(支払が困難な場合の納付相談や減免も不可)です。 ご質問の状況だと、住民票の異動を伴う転居ですから、それほど問題はないかと思われます。 退職後、お住まいの市区町村の国民健康保険の資格取得手続きをしますよね?社会保険(職場の健康保険▪厚生年金又は共済年金)資格喪失証明書▪顔写真付きマイナンバーカード▪年金手帳を持参しますよね? 国民年金の資格取得手続きもしますよね? 窓口によっては、国民健康保険と、国民年金の窓口は、同じです。 そして、住民票の異動を伴う転居の時ですが、同時に国民健康保険の切り替えを同時にすれば、よいだけです。 国民健康保険の窓口と、住民票の窓口も、隣同士です。基本的には同じ役所▪役場内の同じ庁舎内にあるはずです。

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  • まず、年金は切り離して下さいね。 世間知らずな回答があるようですが)必ず、11月分から払うようにと請求されます。空白は絶対にできません。何もしなくてもそうなります。 国民健康保険(国保)については、建て前の話と、現実論があります。 〇 建て前の話は単純です。 無保険は違法! なので、住民票自治体で加入する。加入日は、退職翌日。保険料は月末に発生するので、11月のひと月分を請求される(請求書は引っ越し後に届きそうなタイミングですが)。転出届の際に、保険証を返却します。 勿論、転入先で転入届の際に国保に加入します。 〇 現実論は、 現住所地では、放置します。 そうしちゃってる人は、イッパイいます。誰も罰せられません。 ただし、 11月6日~12月8日に受診した/するなら、現住所地で加入するのが賢いことでしょう。3割負担で済みますからね。

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  • 月末の時点ではまだ現住所に住んでるので、月曜に国保加入手続きしてください。 転居とはまた別な話です。 国保加入しないと年金も未払い期間が出来てしまうので。

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    カテゴリ: 転職

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