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フレックスタイム制度について フレックスタイム制は、毎日定時後の時間外労働時間は賃金割増されず、1ヶ月以上の枠の中の総法定労働時間を超えた場合に割増しされるという認識です。暦が31日の月は177.1時間が総法定労働時間となります。 つまり、GW等で10連休となった場合は普通に残業しても177.1時間を超えることは難しいと思います。(つまりGW休んだ分総法定労働時間に足りず、サービス残業をひたすら続ける) これって本当に許されるのですか? フレックスタイム制=超ブラックという風に考えられます。 普通の人はいくら休もうが定時以降働けば1.25倍ですよね? フレックスタイム制の人は祝日ある日は地獄ではないですか? 何か間違っていますかね?
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そもそもフレックス制が適用される労働者に定時と言う概念は存在しません。 フレックスは、始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる制度ですから。 GWの祝日が休みになる場合、祝日は「所定休日」となるので、1カ月の所定労働時間が減少されるので、177時間計算となることはありません。 会社がそのような計算式を採用しているのであれば、明らかに労基法32条の2が規定した運用誤りです。
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