教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

フレックスタイム制度について フレックスタイム制は、毎日定時後の時間外労働時間は賃金割増されず、1ヶ月以上の枠の中…

フレックスタイム制度について フレックスタイム制は、毎日定時後の時間外労働時間は賃金割増されず、1ヶ月以上の枠の中の総法定労働時間を超えた場合に割増しされるという認識です。暦が31日の月は177.1時間が総法定労働時間となります。 つまり、GW等で10連休となった場合は普通に残業しても177.1時間を超えることは難しいと思います。(つまりGW休んだ分総法定労働時間に足りず、サービス残業をひたすら続ける) これって本当に許されるのですか? フレックスタイム制=超ブラックという風に考えられます。 普通の人はいくら休もうが定時以降働けば1.25倍ですよね? フレックスタイム制の人は祝日ある日は地獄ではないですか? 何か間違っていますかね?

続きを読む

74閲覧

回答(2件)

  • そもそもフレックス制が適用される労働者に定時と言う概念は存在しません。 フレックスは、始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる制度ですから。 GWの祝日が休みになる場合、祝日は「所定休日」となるので、1カ月の所定労働時間が減少されるので、177時間計算となることはありません。 会社がそのような計算式を採用しているのであれば、明らかに労基法32条の2が規定した運用誤りです。

    続きを読む
  • それは会社のルールです。すべての会社が歴日数を採用してるわけじゃありません。単純に出勤日×8時間計算も多いですよ。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

フレックス(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる