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建設業経理士1級について質問です。 3月の試験で合格しました。 その後の建設業経理士CPD講習を受講しようか迷ってい…

建設業経理士1級について質問です。 3月の試験で合格しました。 その後の建設業経理士CPD講習を受講しようか迷っています。①CPD講習の試験に合格したら、永久的に経審の評価対象になるということですか? ②1級合格から5年間は猶予があると思いますが、講習を受けるのであれば学習内容を覚えているうちの方が良いでしょうか?因みに職場は建設業ではありませんので、現在は講習を受けたとしても意味がありません。 調べてもあまり情報が出てこないため、質問いたしました。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①いいえ。建設業経理CPD講習の合格は有効期間5年です。よって5年以内ごとに更新(受講および合格)が必要です。 ②学習したものが頭に残っているうちのほうが講習内容を理解しやすそうな部分もありますが、監査論みたいに建設業経理検定の範囲外なトピックも取り上げられます。カリキュラム参照。 お勤め先が経営事項審査を受けない法人でしたら、自己研鑽以外のメリットはないものと理解してよさそうに思います。 なお、建設業経理検定に合格した事実そのものは永久に有効で、それが経営事項審査の加点対象となるかどうかについて期限があるということです。

  • >①CPD講習の試験に合格したら、永久的に経審の評価対象になるということですか? いいえ 「所属する建設会社の審査基準日」が、 「合格した年度」の「翌年度の4月1日から」5年間は加点対象ということです。 経営事項審査受審の手引きに詳細は載っています。ご確認ください。 文脈から、合格した年度というのは、試験日ではなく、合格年月日かと思われますが、このあたりの取り扱いは、都道府県の建設業法や経営事項審査を所管している部署もしくは、国土交通省の建設業法や経営事項審査を所管している部署にお尋ねになられた方が確実です。 「年度」という表現も、あいまいな表現だなと思いますけどね。 役所の年度は確かに4/1~3/31ですが、事業主体により年度の法律上の時期は変わりますのでね。。。 年度と表記せずに、4月1日からって法令にも書けばいいのになと思いますけどね。 >②1級合格から5年間は猶予があると思いますが、講習を受けるのであれば学習内容を覚えているうちの方が良いでしょうか? 質問者さんの考え方次第ですが、私なら受講しません。

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