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社会保険制度について 現在パートで社会保険かけず旦那の扶養内で働いています(パート) 10月から同じように扶養内で働…

社会保険制度について 現在パートで社会保険かけず旦那の扶養内で働いています(パート) 10月から同じように扶養内で働こうと思えばかなり勤務を減らさないといけません。けど保険をかけてまで働きたくありません(今の職場はいっぱいいっぱい) もしもう一つパートを増やすとして、二つの職場合わせて月8.8万円や週の勤務時間の上限などの決まりを超えるなら、やはり保険かけないといけなくなりますか? そして今の職場にバレますか? やるなら今の職場に内緒でパートを増やしたいです。 希望は 今の職場→8万円(週20時間) もう一つ職場→3万円(週9時間) 程度で働きたいと思ってます

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1人がこの質問に共感しました

回答(5件)

  • ベストアンサー

    勤め先の社会保険に加入するかどうかは、その職場での勤務時間等で判定されます。 合計の勤務時間で判定されることはありません。 なので、単独で20時間以上(会社の規模による)でなければ、入らずに済みます。 副業をしたことがバレるかどうかは、基本的にバレると思っておいた方が良いです。 毎年5月に住民税の特別徴収税額決定通知書が会社に届くため、そこで住民税の金額が会社が想定する金額と違うことになるため、何らかの他の収入があることがバレてしまいます。 ただ、昨今はそもそも副業を禁止していないところも多いですし、事前の申告などを行うことで限定的に許可している会社も多いはずです。 また、パートさんに副業を禁止するような決まりを作っている会社は稀だと思います。 どちらにしても、後で問題になってしまうよりは、事前に会社に相談した方が良いと思います。

  • ぼーっとした会社なら、直ぐにはバレないでしょうが、各事業所から支払い報告書が税務署に報告され、所得税の計算に使用されます。ご主人の扶養控除申告書の見積もりに誤り、いわゆる103万円壁を越えれば、5年以内に各事業所に調査が入り、遡って追徴税を支払い事になります。そうなれば、ボーッとした会社の担当も、130万超えていないか確認書を提出させ、社会保険の被扶養者の要件の取り消しを行い、それを受けた社会保険事務所がボーッとしてなければ、遡って無保険期間の保険料を払うよう案内がくるかも知れません。あまり、人のミスに期待しない方が良いと思います。最終的に督促を無視して、ご主人の給与の差押えが確定するまで、さらに1年ほど時間を要します。

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    ID非表示さん

  • >今の職場→8万円(週20時間) もう一つ職場→3万円(週9時間) この条件だと御自身の職場では条件を満たしていないので社会保険に加入する必要はないですが、年間合計収入は132万円になるので旦那さんの扶養からは外れます。 よって、御自身で国民健康保険と国民年金を支払う事になります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 社会保険に加入するかどうかは1つの勤務先で適用要件に該当するかどうかので、それぞれの職場で該当しなければ適用されません。 しかし、8万と3万で月11万では向こう1年間の収入が130万円を超えるので収入超過で被扶養者の資格を喪失して、自分で国民年金と国民健康保険に加入することになりますよ。 月額は130万円の12分の1未満(108,333円以下)になるように気をつけてください。

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