教えて!しごとの先生
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●労働基準法の専門家の方ご教示下さい! これは労働基準法に違反しておりますでしょうか? ①小さな営業会社を退職…

●労働基準法の専門家の方ご教示下さい! これは労働基準法に違反しておりますでしょうか? ①小さな営業会社を退職することになり、その際に、半ば恐喝で一筆書かされました。自分が拒否しようとしたら、強引に書けと言われたのですが、恐喝かどうかは立証は難しいですが、どうでしょうか。 ただ、その内容には、貴殿が退職後、顧客からのクレームが1件発生するごとに 今度支払う給与から1万円引くという内容です。 ② また、一筆の書面のコピーを要求したところ、「このコピーは渡せん。」といって慌てて自分のカバンに書面を仕舞い社長からは逃げる様に拒否されました。 そもそも、 ・恐喝まがいでの一筆 ・1万円引く というのは正当なのでしょうか? また、今回、強引に一筆書かされたことがトラウマで精神科に通っております。

補足

▼補足 「一筆書け!」と脅かされた後で、席を立ち自分の通常の苗字のはんこを押そうとしたら「指でハンコを押せ。」と言われました。 これも?ですが、法的に問題ありませんでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    内容からは労働基準監督署に相談して良い案件です。 貴方の現在の立場(在職中か離職後)にもよりますが有給消化中だったり在籍中であれば本社所在地管轄の労働基準監督署に行けば労働者名簿にまだ貴方の名前があるので事業者の照合が可能です。 ただ、貴方が事業者に何を求めるのかによりますが精神科の通院記録や診断書を出したところでその費用を事業者が負担するなどの訴訟案件は法テラスなどの民事訴訟になるので別物です。 文書のコピーがない場合にはその事業者が過去にも離職者と同様のトラブルがあったかの確認と雇用形態、契約の確認をした上で事実確認として聞き取りという形になるかと思います。 まずはその文書は内容からも貴方が自発的に書いたかという疑問が残り、その証拠が筆跡しかないというのが一つ。 状況から見ても在籍中に会社側が要求したものである可能性が過去に同様の文書が残っていたら証明は可能です。 そして契約というものは双方が署名押印した書類を一部ずつ所有することで内容の付け合わせが出来ることが条件なことと顧客のクレームの期間と就業期間、給与の締め日支払い日及びクレームを受理した期間が記載されていないとそもそも成立しません。 あとはここまでは百歩譲って契約という形ですが、雇用形態が業務請負や委託ではなく通常の正社員やパート、アルバイトである場合には勝手に給与から差し引くことは出来ません。 ただし上記の通り貴方が事業者に求めるものが労働条件と報酬に関するものである事に限られます。

  • ①これは、強要罪になる可能性があります。給与から差し引くのも違法です❗ ②正当ではありません❗ 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • > ①小さな営業会社を退職することになり、その際に、半ば恐喝で一筆書かされました。 自分が拒否しようとしたら、強引に書けと言われたのですが、恐喝かどうかは立証は難しいですが、どうでしょうか。 それが真実なら強要罪や監禁罪などが成立する余地がありますが、その様子の録画や録音が残っていない限り事実の立証ができないので、今更どうしようもありません。なお、金品を脅し取ったわけではないので、恐喝罪にはなりません。 > ただ、その内容には、貴殿が退職後、顧客からのクレームが1件発生するごとに今度支払う給与から1万円引くという内容です。 それは、損害賠償額を予定する契約をしたことになるので、労働基準法第16条違反にあたります。 よって、支払いに応じる義務はないですし、給与から控除した場合は同法第24条違反となります。 ただし、退職後に給与は発生しないので、そこから「1万円引く」ことは物理的に不可能です。 なお、そのコピーをあなたに渡さなかったことは、何ら違法ではないです。

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  • 労基法第16条には 抵触しそうですね。 まあ通常は在職時 なのですが退職後 も同じと思います。 ①の主要部分に関しては 別の法律の問題ですので 回答は割愛します・・・

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