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試用期間延長の通知を職長よりされました。 本来3ヶ月が試用期間ですが、もうすぐ本採用となるところでストレスが限界になり、

試用期間延長の通知を職長よりされました。 本来3ヶ月が試用期間ですが、もうすぐ本採用となるところでストレスが限界になり、諸々の事情(仕事内容や指導者との折り合い)にて不眠等の症状が出て、やっていく自信が無いので配置転換等を考えていただけないかと上司に相談したところ、即延長となりました。 理由としては現職務の人員補充として採用しているので、現職で適格かを判断したいとのこと。 ちなみに採用判断基準は「やっていけそうか」を日頃の仕事ぶりで判断するとのことでした。 ごもっともではありますが、判断基準がアバウトなのと、労働条件契約書に「場合によっては延長…」等も書いておらず、口頭でも通知はされておりません。 労働規則はまだ確認できておりませんが、これは正当なのでしょうか?

補足

労働規則→ 就業規則です。 ちなみに配置転換は、この職務で採用している以上はできないとのことでした。 企業には問題点改善や配置転換等の義務は無いのでしょうか? より一層能力が求められるところに嫌がらせ配置転換もさせられそうですが。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >これは正当なのでしょうか? 正当か否かの判断ができるのは、契約当事者か、裁判所でしょう。 あくまで予想に過ぎませんが、質問者さんサイドの健康上の理由から試用期間の延長ですので、試用期間の延長は正当性があると判断される可能性が著しく高いと思われます。 >配置転換は、この職務で採用している以上はできないとのことでした。 >企業には問題点改善や配置転換等の義務は無いのでしょうか? その企業の状況や、職務内容の中身など、精査しないと判断できない事項ですし、この判断をするのも契約当事者か裁判所です。 配置転換できない理由や背景が、その企業の状況を踏まえたうえで、配置転換できない判断に相当する理由や背景であれば、会社側の判断が認められます。

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  • 質問者さんに都合の良い回答を書くとBAになりやすいのですが、それを信じて困るのは回答者さんなので… 労働契約書に「詳細は就業規則による」という趣旨が書かれていて、就業規則に試用期間延長に関することが書かれていれば、一応はそれに従うことになります。 これが書かれていないとか、公序良俗に反しているので無効だと主張して会社に認めさせたい場合にどうするかという問題になります。 労働基準監督署には、契約内容に関することは権限が与えられていないため、不服であれば覆すためには裁判等で公序良俗に違反するとして争う必要があります。 配置転換可能かどうかは労働契約の内容によります。

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    1人が参考になると回答しました

  • ID非公開さん 試用期間中の労働者の地位は非常に弱いため 特段の事情がなければ延長することは許され ないというのが判例の立場であり、長野地裁 諏訪支部判決「上原製作所事件」、大阪高等 裁判所「大阪読売新聞社事件」。左記「上原 製作所事件」では、特段の事情がなければ 延長は許されず、従業員は直ちに正社員の地位 を取得すると判示しております。 以上から質問者様のお勤めの会社が試用期間の 延長の判例を知らないことで、違反となります。 故に正当ではありません。 質問者様に特段の事情(重大な過失等)なければ 直ちに正社員の地位を取得することになります。

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